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あしあと

    ヒトパピローマウイルス感染症予防ワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)接種について

    • [公開日:]
    • ID:1687

    令和5(2023)年4月1日から9価のヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防ワクチンを公費で接種できるようになりました

     ヒトパピローマウイルス感染症予防ワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)は、子宮頸がんの原因となる、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を防ぐワクチンです。令和5(2023)年4月1日から、サーバリックス(2価)、ガーダシル(4価)のワクチンに加え、シルガード9(9価)のワクチンが定期予防接種の対象ワクチンとして、公費(無料)で接種できます。

     つきましては、ワクチンの有効性及び安全性などを十分理解した上で、ワクチン接種を検討してください。ヒトパピローマウイルス感染症予防ワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)について詳しくは、次のリンクもご覧ください。

    ヒトパピローマウイルス感染症とは

     ヒトパピローマウイルス(HPV)は、人にとって特殊なウイルスではなく、多くの人が感染し、そしてその一部の人が子宮頸がん等を発症します。子宮頸がんの約50%から70%は、HPV16型、18型感染が原因とされています。HPVに感染しても、多くの場合はウイルスは自然に検出されなくなりますが、一部が数年から十数年間かけて前がん病変の状態を経て子宮頸がんを発症します。ワクチンでHPV感染を防ぐとともに、子宮頸がん検診によって前がん病変を早期発見し、早期治療することで、子宮頸がんの発症や死亡の減少が期待できます。

     ※子宮頸がんを早期に発見するためには子宮頸がん検診を定期的に受けることが重要です。20歳になったら2年に1回、子宮頸がん検診を受けましょう。

    対象年齢

     小学校6年生から高校1年生に相当する年齢の女性

    接種回数

     合計2回または3回(年齢や使用するワクチンによって接種回数・間隔が異なります。)

    接種間隔

     使用するワクチンによって接種間隔が異なります。

    サーバリックスの場合

    • 2回目の接種は1回目の接種から1カ月以上の間隔をおいて接種
    • 3回目の接種は1回目の接種から5カ月以上(標準は6カ月以上)、かつ2回目の接種から2カ月以上の間隔をおいて接種

    ガーダシルの場合

    • 2回目の接種は1回目の接種から1カ月以上(標準は2カ月以上)の間隔をおいて接種
    • 3回目の接種は2回目の接種から3カ月以上(標準は1回目の接種から6カ月以上)の間隔をおいて接種

    シルガード9の場合

     1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合(合計2回接種の場合)

    • 1回目と2回目の接種は、少なくとも5カ月以上あけて接種。5カ月未満である場合、3回目の接種が必要になります

     1回目の接種を15歳になってから受ける場合(合計3回接種の場合)

    • 2回目の接種は1回目の接種から1カ月以上(標準は2カ月以上)の間隔をおいて接種
    • 3回目の接種は2回目の接種から3カ月以上(標準は1回目の接種から6カ月以上)の間隔をおいて接種

    ワクチンについての説明文

    Adobe Acrobat Reader の入手
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    実施医療機関

     接種を受ける前に、必ず医療機関にお問い合わせください。

     ワクチン接種後は注射による痛みや心因性の反応等による失神などがあらわれることがあります。接種後30分は接種を受けた医療機関で、座って様子をみてください。

    予防接種実施医療機関一覧

    接種に必要なもの

     予診票・接種券、母子健康手帳、健康保険証

    副反応

     注射した部分が腫れたり、痛むことがありますが、通常は数日間程度で治ります。まれですが、疲労感や頭痛・嘔吐・下痢などがでるほか、広い範囲に広がる痛みや手足の力が入りにくい症状、じんましん・呼吸困難などを含むアレルギー反応などが起こることがあります。

    接種を受けられる前に、必ずお読みください

    HPVワクチン接種に関するリーフレット

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    積極的勧奨の差し控えにより接種の機会を逃された人への対応

     HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した人は、公平な接種機会を確保する観点から、令和7(2025)年3月31日までの間、従来の定期接種(公費負担による予防接種)の年齢を超えて、接種の機会が設けられることになりました。つきましては、以下の内容をよくお読みいただき、ワクチンの有効性及び安全性などを十分理解した上で、ワクチン接種を検討してください。

    対象年齢

     平成9(1997)年4月2日から平成19(2006)年4月1日生まれまでの女性

    接種期間

     令和7(2025)年3月31日まで

    接種回数

     3回のうち、まだ接種を受けていない回数

     (例)過去に1回接種済の場合、救済措置により、あと2回接種できる。

     送付された接種券の枚数にかかわらず、必ずご自身で過去の接種回数を確認し、今後、接種すべき回数を把握してください。

    実施医療機関

     接種を受ける前に、必ず医療機関にお問い合わせください。

     ワクチン接種後は注射による痛みや心因性の反応等による失神などがあらわれることがあります。接種後30分は、接種を受けた医療機関で、座って様子をみてください。

    予防接種実施医療機関一覧

    接種に必要なもの

     予診票・接種券、母子健康手帳もしくは接種済証等、健康保険証

    協力医療機関以外での接種を希望する場合

     協力医療機関以外で接種を希望する場合は、事前に手続きが必要です。必ず予防接種を受ける一週間前までに、こども課に申請してください。

    転入された人へ

     転入された場合、以前の住所地で発行された接種券は使用できません。稲美町の接種券をお渡ししますので、母子健康手帳をお持ちになって、こども課育児支援係窓口までお越しください。

    接種を受けられる前に、必ずお読みください

    HPVワクチンの接種機会を逃した人に向けたリーフレット

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    自費で任意接種された人への費用助成(償還払い)について

     積極的な勧奨の差し控えにより、接種の機会を逃した人で、定期接種の対象年齢を過ぎて令和4(2022)年3月31日までにHPVワクチンの任意接種を自費で受けた人に接種費用の助成(償還払い)をします。

    対象になる人

    • 令和4(2022)年4月1日時点で稲美町に住民登録があること
    • 平成9(1997)年4月2日から平成17(2006)年4月1日生まれの女性
    • 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと
    • 17歳となる日の属する年度の初日から令和4(2022)年3月31日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン、組換え沈降4価HPVワクチンまたは組換え沈降9価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと
    • 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種としての定期接種を受けていない人 

     ただし、下記に該当する場合は対象外となります

    • 償還払いと同種のものであると稲美町が認める費用助成を稲美町以外の市区町村から受けた場合

    9価ワクチン(シルガード9)を任意接種した場合

     組換え沈降9価HPVワクチンを任意接種した場合において、令和4(2022)年3月31日までに接種を開始し、令和4(2022)年4月以降に2回目もしくは3回目の接種が必要な場合には、4月以降の接種についても助成の対象とします。

    申請受付期間

     令和4(2022)年10月1日から令和7(2025)年3月31日まで

    助成額

     任意接種を行った医療機関に対し支払った接種費用(最大3回分まで)に相当する額と、1回の接種あたり16,753円のいずれか少ない額。ただし、申請者が接種費用の支払いを証明できる書類を提出しない場合には1回の接種あたり15,000円が助成額となります。

    必要書類

    • ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書(様式第1号)
    • 接種記録が確認できる書類の写し(母子健康手帳「予防接種の記録」欄、予診票、医療機関が発行する証明書もしくは稲美町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種申請用証明書(様式第2号)などいずれかひとつ)
    • 接種費用の支払いを証明できる書類(領収書及び明細書、支払証明書などいずれかひとつ)の原本
    • 接種者の氏名、住所、生年月日が確認できる書類の写し(申請者と接種者が異なる場合は双方のもの)(住民票、運転免許証、健康保険証(両面)などいずれかひとつ)
    • 振込希望先金融機関の通帳またはキャッシュカード等、口座が確認できるもの


     提出された書類等に不足がある場合、申請者に対し必要書類の追加提出を求める場合があります。 

    申請書等

    健康被害救済制度

    予防接種法に基づかない任意の予防接種により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)の適用を受けることとなります。

    ただし、稲美町が行政措置として実施する予防接種により健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度に加え、稲美町予防接種事故災害補償規程の対象となります。

    お問い合わせ

    稲美町 健康福祉部 こども課
    育児支援係  電話:079-492-9155  ファックス:079-492-8030
    E-mail: kodomo@town.hyogo-inami.lg.jp
    *健康被害救済制度に関するお問い合わせは
    健康福祉課健康推進係  電話: 079‐492‐9138