外国人住民にかかる制度変更について
- [公開日:]
- ID:2124
外国人登録法の廃止と住民基本台帳法・入管法等の改正
平成24(2012)年7月9日に外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法・入管法等が改正されました。そのため、外国人住民についても、日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象者となり、住民票を作成することとなりました。
また、外国人登録証明書も廃止され、特別永住者証明書もしくは在留カードが交付されることとなりました。
法改正についての詳しくは、下部関連ページをご覧ください。
住民票を作成する外国人住民の対象者
- 中長期在留者
短期滞在・外交・公用の在留資格以外の方で、3か月を超えた在留資格を持つ外国人 - 特別永住者
- 出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者
出生または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人。当該事由が生じた日から60日を限りに在留資格なしに在留することができます。 - 一次庇護許可者、仮滞在許可者
「外国人登録原票記載事項証明書」から「住民票の写し」に変わりました
法改正前までは外国人登録原票記載事項証明書を発行していましたが、外国人登録法廃止に伴い、発行できなくなりました。
法改正後の証明書は、日本人と同じ住民票の写しになります。また、住民票の写しの記載事項は、氏名(通称)含む、生年月日、性別、住所であり、国籍・地域や在留資格等は希望により記載できます。国籍の属する国における住所または居所や家族事項等の一部の項目は記載されません。
ただし、住民票の写しに記載されるのは法改正時点および法改正以降の内容のみのため、法改正以前の外国人登録原票に記載された住所履歴等や家族事項等の証明書が必要になった場合は、法務省秘書課個人情報保護係に個人情報の開示請求をしていただくこととなります。また、亡くなられた方の外国人登録原票の写しは、法務省入国管理局に請求いただくこととなります。詳しくは関連ページ「【法務省】外国人登録原票に係る開示請求について」または「【法務省】死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について」をご覧ください。
外国人住民も転出届が必要になりました
改正後、他市町村に住所変更をされる場合は、まず稲美町に転出届を出していただき、転出証明書もしくは住民基本台帳カードを持って新たな住所地で転入届を出していただく必要があります。出国されるときも国外転出の届が必要になります。
外国人登録証明書がなくなります
改正後も下記の期間まで、外国人登録証明書は特別永住者証明書または在留カードとみなされ有効ですが、順次切り替えていただく必要があります。
在留資格 | みなされる期間 | 申請場所 | ||
---|---|---|---|---|
特別永住者 | 16歳以上 | 外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間が2015年7月8日までの方 | 平成27(2015)年7月8日まで | 稲美町役場住民課 |
外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間が2015年7月9日以降の方 | 次回確認(切替)申請期間の始期(誕生日)まで | |||
16歳未満 | 16歳の誕生日まで | |||
永住者 (在留カードに順次切り替え) | 16歳以上 | 平成27(2015)年7月8日まで | 入国管理局 | |
16歳未満 | 平成27(2015)年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで | |||
上記以外 (在留カードに順次切替) | 16歳以上 | 在留期間の満了日まで | 入国管理局 | |
16歳未満 | 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
関連ページ
法務省へのリンク
総務省へのリンク
お問い合わせ
電話:079-492-9134 ファックス: 079-492-8030
E-mail: zyumin@town.hyogo-inami.lg.jp