特別永住者証明書の申請
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特別永住者証明書の申請
平成24(2012)年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人登録証の代わりに、特別永住者証明書または在留カードが交付されるようになりました。
特別永住者証明書交付対象者の方は稲美町役場住民課にて、在留カード交付対象者の方は法務省入国管理局でお手続きください。
また、法改正時点で外国人登録証明書をお持ちの方は、一定期間、その外国人登録証明書が「特別永住者証明書」もしくは「在留カード」とみなされます。(みなされる期間は、在留資格や年齢によって異なりますので、関連ページ「外国人住民にかかる制度変更について」をご覧ください。)
おもな特別永住者証明書の届出種類
このようなとき | 届出期限 | 必要なもの |
---|---|---|
氏名、生年月日、性別、国籍の変更や訂正があったとき | 事実が生じたときから速やかに | ・特別永住者証明書 ・写真1葉(16歳未満は不要) ・パスポート(※1) ・変更や訂正の内容を証明する文書 |
特別永住者証明書の有効期限が切れるとき | 16歳以上の方 有効期限の2カ月前から有効期限まで | ・特別永住者証明書 ・写真1葉 ・パスポート(※1) |
16歳未満の方 有効期限の6カ月前から有効期限まで | ||
特別永住者証明書を紛失・滅失したとき | 14日以内 | ・写真1葉(16歳未満は不要) ・パスポート(※1) ・遺失物届出証明書等紛失したことがわかる書類 |
特別永住者証明書を汚損、毀損したとき | 14日以内 | ・特別永住者証明書 ・写真1葉(16歳未満は不要) ・パスポート(※1) |
特別永住者証明書の交換を希望するとき | いつでも | ・特別永住者証明書 ・写真1葉(16歳未満は不要) ・パスポート(※1) ・1300円の収入印紙 |
外国人登録証明書から特別永住者証明書に切替を希望するとき | 関連ページ「外国人住民にかかる制度変更について」をご参照ください | ・外国人登録証明書 ・写真1葉(16歳未満は不要) ・パスポート(※1) |
(※1)所持していない場合は不要。
特別永住者証明書の届出ができる人(特別永住者証明書の受け取りも同様)
本人
16歳以上の同一世帯の親族
写真について
1.サイズ縦40mm×横30mm
2.3カ月以内に撮影されたもの
3.無帽で証明を向いたもの
4.背景がないもの
5.鮮明なもの
6.本人のみが撮影されているもの
特別永住者証明書の受け取りについて
特別永住者証明書は、入国管理局で作成しますので、即日交付はできません。
特別永住者証明書の受け取りに、指定する期間内(申請してから約3週間後)に、もう一度住民課窓口にお越しください。
受け取りができる人は、上記の「届出ができる人」と同じです。
関連ページ
法務省へのリンク
お問い合わせ
稲美町役場 健康福祉部 住民課 住民係
電話:079-492-9134 ファックス: 079-492-8030
E-mail: zyumin@town.hyogo-inami.lg.jp
電話:079-492-9134 ファックス: 079-492-8030
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