特定在留カード等の手続きについて
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国の制度改正により、令和8(2026)年6月14日から在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」の運用が始まりました。
一体化を希望する人は申請することで取得できます。
特定在留カード等とは
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
在留カード等をマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、1枚のカードで対応できるようになります。
特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または役場で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。
地方出入国在留管理局でできる手続き
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
- 在留カードの有効期間の更新許可申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
役場でできる手続き
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更等に伴う住居地の届出
制度及び申請方法の詳細については、出入国在留管理庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
