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    農地法第5条(農地を農地以外の目的で使用するため権利移動する場合)

    • [公開日:]
    • ID:3473

    市街化調整区域内の場合

     自己の農地を農地以外の目的で使用するため、所有権移転または権利設定をする場合、土地の所在地の農業委員会へ申請し、県知事の許可を得ることが必要です。

     申請書は正本及び副本の2部作成してください。(申請書は、正本及び副本とも押印したものが必要ですが、そのほかの添付書類については正本は原本を、副本は写しで結構です。)

     毎月下旬に開催する定例会で審議するために、受付については毎月10日が締切日(12月については5日、締切日が閉庁日にあたるときはその前の開庁日)となっています。

     通常、申請書を受け付けてから許可書をお渡しできるのは、定例会で審議した翌月の下旬となります。

    市街化区域内の場合

    農地を農地以外の目的で使用するため、所有権移転または権利設定をする場合、土地の所在地の農業委員会へ届出が必要です。

    届出書は1部作成してください。

    受付は随時行っています。

    届出を受付してから受理書の交付は約10日後となります。

    お問い合わせ

    稲美町農業委員会(農業委員会事務局)

    電話: (農地農政係)079-492-9148 ファックス: 079-492-2345

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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