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    広告物の許可申請には有資格者による安全点検が必要です

    • [公開日:]
    • ID:3844

    広告物の許可申請には有資格者による安全点検が必要です

     稲美町では、兵庫県屋外広告物条例に基づいて屋外広告物の規制を行っています。

     兵庫県では、平成29(2017)年度に「屋外広告物の安全点検実施要綱」を策定し、有資格者による安全点検の普及を推進しています。

     平成30(2018)年10月1日以降に許可申請を行うもののうち、一定期間経過し、高所に設置されるものについては、許可を受ける前に有資格者による安全点検を実施し、「安全点検結果報告書」の提出が必要になります。

    対象となる屋外広告物

    次のいずれにも該当するもの

    1. 設置からおおむね10年以上が経過している(経過年数が不明のものを含む)
    2. 屋外広告物の上端が、地上からの高さが4メートルを超えている

    安全点検に係る有資格者とは

    1. 屋外広告士
    2. 点検技能講習修了者 ※屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物の点検に関する技能講習の修了者
    3. 一級建築士、二級建築士
    4. その他広告物等の点検に関して必要な知識を有する者 (例)ネオン工事資格者、広告美術仕上げに関する技能士等
    5. その他関係団体等 (例)日本サイン協会、サインクリエーター協会、全国屋外広告士会連合会等

    安全点検結果報告書

    安全点検実施の案内

    お問い合わせ

    稲美町地域整備部都市計画課

    電話: (都市計画係)079-492-9143 (区画・公園係)079-492-7900 ファックス: 079-492-2345

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