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火災とまぎらわしい煙または火炎を発する恐れのある行為をする場合には、事前に届けが必要です

[2022年4月1日]

 著しく煙を発生し、または、火炎を発するおそれのある次の行為などをする場合は、加古川市火災予防条例45条の規定に基づき、事前に消防署長に届けが必要です。

主な内容

  • 土手焼き(ため池の堤防の雑草を焼く行為)
  • あぜ焼き(農地のあぜの雑草を焼く行為)
  • 草焼き(農地の雑草管理で排出された枯れ草等を焼く行為)
  • とんど(正月飾りやお守り、お札などを燃やす火祭り行事)
  • その他上記に類似する行為

提出書類

 下記の全ての書類を提出してください。

  1. 様式第8号(火災とまぎらわしい煙または火炎を発する恐れのある行為の届出)
  2. 添付書類(火入場所がわかる地図)

提出・問合先

 稲美町役場 経済環境部 危機管理課 防災・消防係

 電話: 079-492-9168 ファックス: 079-492-7792

 E-mail: kikikanri@town.hyogo-inami.lg.jp

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