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[2022年4月1日]
著しく煙を発生し、または、火炎を発するおそれのある次の行為などをする場合は、加古川市火災予防条例45条の規定に基づき、事前に消防署長に届けが必要です。
下記の全ての書類を提出してください。
稲美町役場 経済環境部 危機管理課 防災・消防係
電話: 079-492-9168 ファックス: 079-492-7792
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火災とまぎらわしい煙または火災を発する恐れのある行為の届出