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住宅用火災警報器を設置しよう!

[2017年6月20日]

住宅用火災警報器とは

火災による煙を感知し、警報を発します。

天井または壁にネジ等で簡単に設置できます。

すべての住宅に「住宅用火災警報器」が必要です

毎年、住宅火災による死者数は全国で1,000人を超えています。また、死者数に占める高齢者の割合が約6割と非常に高い状況となっています。

住宅用火災警報器は火災発生をいち早く知らせ、住宅火災からの逃げ遅れを防ぐことを目的として、すべての住宅への設置が義務づけられているものです。

設置する部屋

寝室

階段

台所に設置義務はありませんが、設置をお勧めします。

設置する場所

天井、壁等に設置します。
有効に感知するために、エアコンの吹き出し口等から必要な距離を確保して設置してください。

最寄のホームセンターや電気店で販売しています。

煙を感知するものと熱を感知するものがあります。

(設置義務のある場所には煙を感知するものを設置してください。)

鳴動方式は「ピー!ピー!」と警報音で知らせるタイプや、

「ウィーン!ウィーン!火事です!火事です!」

と音声で知らせるタイプ等種類はさまざまです。

悪質な訪問販売に注意

住宅用火災警報器の設置が義務づけられたことに便乗して、警報器を不適正な価格で販売したり、関連商品の購入を迫ったりする業者にご注意ください。

もし、購入(契約)してしまっても、訪問販売や電話による勧誘販売での契約は、8日以内なら書面によりクーリングオフ(無条件解除)ができます。困ったときは最寄りの消費者センターへご相談ください。

 • 東播磨消費生活センター 電話番号:079-424-0999
•稲美町消費生活センター (危機管理課内) 電話番号:079-492-9168(月・金9時~16時)

お問い合わせ

稲美町 経済環境部 危機管理課
電話: (防災・消防係)079-492-9168 ファックス: 079-492-7792