ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    違反対象物の公表制度

    • [公開日:]
    • ID:3293

    違反対象物の公表制度

    平成29(2017)年4月に加古川市火災予防条例の一部が改正されたことに伴い、消防法令に重大な違反がある建物を公表する「違反対象物の公表制度」が平成30(2018)年4月1日から施行されます。
     稲美町は、消防業務を加古川市消防本部に委託しています。

    目的

    重大な消防法令違反がある建物の危険情報をホームページで公開することで、建物を利用する方が、自ら建物の危険情報を入手し、その建物の利用について判断できるようにすることを目的としています。

    公表の対象となる建物

    劇場、遊技場、飲食店、百貨店、ホテルなど不特定多数の者が出入りする建物や、病院、福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物が対象となります。

    公表の対象となる法令違反の内容

    消防用設備等のうち、消防法令に違反して、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない建物。

    公表の方法

    違反対象物は、加古川市消防本部ホームページに掲載します。
     
    加古川市消防本部ホームページはこちらから(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    稲美町 経済環境部 危機管理課
    電話: (消防係)079-492-9168 ファックス: 079-492-7792