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住民基本台帳の閲覧について

[2022年5月31日]

住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳の閲覧は、個人情報に十分留意した原則非公開の制度であり、学術調査、世論調査など公益性が高いと認められる場合のみに限り、承認されます。

閲覧ができる場合

国または地方公共団体の機関

  • 法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合

個人または法人

  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるものおよび公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められる場合
  • 手数料は1件につき300円

住民基本台帳の閲覧状況を公表します

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定により、住民基本台帳の閲覧状況を毎年少なくとも一回公表するよう定められています。

公表する内容

国または地方公共団体が閲覧した場合

  • 請求をした国または地方公共団体の機関の名称
  • 請求事由の概要
  • 閲覧の年月日
  • 閲覧に係る住民の範囲

個人または法人が閲覧した場合

  • 申出者の氏名・名称および代表者または管理人の氏名
  • 利用目的の概要
  • 閲覧の年月日
  • 閲覧に係る住民の範囲

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お問い合わせ

稲美町役場 健康福祉部 住民課 住民係
電話: 079-492-9134 ファックス: 079-492-8030
E-mail: zyumin@town.hyogo-inami.lg.jp