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あしあと

    雇用創出補助金交付制度

    • [公開日:]
    • ID:462

    雇用創出補助金交付制度について

     この制度は、町内事業所に稲美町雇用創出補助金を交付することにより、新たに雇用される町内在住の求職者の受け入れを奨励し、もって町内の雇用の促進を図ることを目的としています。

    交付の対象

     補助金の交付対象となる交付対象者は、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する事業所とする。

    1. 町内事業所であること。
    2. 町税を滞納していない事業所であること。
    3. 被雇用者は、雇用開始日から申請日まで引き続き町内に在住しており、かつ正規従業員として6か月以上継続して雇用されているものとし、厚生年金、雇用保険、社会保険等の福利厚生が図られている者であること。

    補助金の交付

     補助金の交付額は、被雇用者1人について10万円とする。ただし、当該被雇用者1人につき1回限りの交付とする。

    補助金の交付申請

     補助金の交付金を受けようとする交付対象者は、稲美町雇用創出補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請してください。

    1. 交付対象者が法人の場合は法人登記簿謄本、個人事業者の場合は事業主の住民票の写し
    2. 被雇用者の住民票の写し、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得及び標準報酬決定通知書の写し、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し並びに健康保険証の写し

    補助金交付申請の期日

     申請は、雇用開始日から6カ月を経過した日の翌日から起算して180日以内に申請してください。

    交付申請書様式

    稲美町雇用創出補助金交付申請書様式第1(第4条関係)

    お問い合わせ

    稲美町役場 経済環境部 産業課 商工労働係
    電話:079-492-9141 ファックス:079-492-7792
    E-mail: sangyo@town.hyogo-inami.lg.jp