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小規模企業等利子補給金制度

[2010年3月1日]

稲美町小規模企業等利子補給金交付制度

 この制度は、小売店舗や工場等の改修等または公害除去施設等の設置を行う者に、町が利子補給することにより、小規模企業等の活性化や公害の防止を図ることを目的としています。

利子補給の対象

 この制度にかかる利子補給の対象は、次の1.から4.のいずれかに該当し、かつ国及び県の制度融資の決定を受けたものとします。

 1. 町内に在住している者が、町内において小売店舗の新築または改装を行うとき。

 2. 町内に在住している者が2名以上で、町内において、共同化店舗の新築または改装、来客用駐車場の設置等を共同で行うとき。

 3. 町内における事業者活動に伴って生じる公害の防止施設及び産業廃棄物の処理施設を、兵庫県公害除去施設等資金融資制度により設置するとき。

    ただし、緑化事業及び最新規制適合車の購入は除く。

 4. 町内において、工場等の新築や改装または機械設備の設置を行うとき。

 

 また、利子補給の対象となる融資額は、1.と4.については2,000万円、2.と3.については3,000万円を限度とします。

補給金の額

 補給金の額は、前年中に支払った利子の25パーセント(従業員10人以下の事業所が公害防止設備や産業廃棄物の処理施設を設置するときは50パーセント)を、5年を限度として交付します。

補給金交付申請

 補給金を受けようとする者は、稲美町小規模企業等利子補給金交付申請書(様式第1号)に、に次の書類を添えて申請してください。

 1. 融資の承諾を証する取扱金融機関の証明書及び償還計画表

 2. 新築または改装の見積書及び平面図、もしくは公害除去施設計画概要書

 

様式

稲美町小規模企業等利子補給金交付申請書(様式第1号)

稲美町小規模企業等利子補給金交付請求書(様式第2号)

お問い合わせ

稲美町 経済環境部 産業課 商工労働係
電話: 079-492-9141 ファックス: 079-492-2345
E-mail: sangyo@town.hyogo-inami.lg.jp