小規模企業等融資保証料補給金制度
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稲美町緊急支援小規模企業等融資保証料補給金交付制度
この制度は、稲美町小規模企業等に対する資金の融資を円滑にするため、兵庫県信用保証協会がその債務を保証したものにつき、町が保証料の一部を補給することにより、小規模企業等の活性化を図ることを目的としています。
補給金交付の対象
この制度にかかる保証料補給の対象は、町内に住所または主たる事業所を有する小規模企業者等で、かつ、県の中小企業融資制度のうち、開業資金、経営安定資金または小規模資金の融資を受けたものとします。
補給金交付の条件
上記の補給金交付対象に該当する者に、年度内1回を限度とし、次の各号に定める条件を満たすものに補給金を交付します。
- 補給金交付対象融資額 2,000万円を限度とする。
- 補給金交付決定融資期間 据置期間を含め5年を限度とする。
補給金の額
補給金の額は、兵庫県信用保証協会に支払った保証料の2分の1の額とし、かつ100,000円を上限とします。
補給金交付申請
補給金の交付を受けようとする者は、稲美町緊急支援小規模企業等融資保証料補給金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請をしてください。
1. 兵庫県信用保証協会へ保証料を支払ったことがわかる書類の写し
(振込用紙(受付印済)の写し、振込実績がわかる通帳の写し(通帳の表紙+該当部分が必要)など)
2. 取扱金融機関が発行する証書貸付計算書の写し
3. 融資の実行を証する取扱金融機関の証明書
4. 町税納付状況調査に関する同意書
※この制度の内容や補給金交付申請等の詳細については、直接お問い合わせください。
お問い合わせ
稲美町役場 経済環境部 産業課 商工労働係
電話:079-492-9141 ファックス:079-492-7792
E-mail: sangyo@town.hyogo-inami.lg.jp
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