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あしあと

    小規模企業等融資保証料補給金制度

    • [公開日:]
    • ID:461

    稲美町緊急支援小規模企業等融資保証料補給金交付制度

     この制度は、稲美町小規模企業等に対する資金の融資を円滑にするため、兵庫県信用保証協会がその債務を保証したものにつき、町が保証料の一部を補給することにより、小規模企業等の活性化を図ることを目的としています。

    補給金交付の対象

     この制度にかかる保証料補給の対象は、町内に住所または主たる事業所を有する小規模企業者等で、かつ、県の中小企業融資制度のうち、開業資金、経営安定資金または小規模資金の融資を受けたものとします。

    補給金交付の条件

     上記の補給金交付対象に該当する者に、年度内1回を限度とし、次の各号に定める条件を満たすものに補給金を交付します。

    1. 補給金交付対象融資額 2,000万円を限度とする。
    2. 補給金交付決定融資期間 据置期間を含め5年を限度とする。

    補給金の額

     補給金の額は、保証協会に支払った保証料の2分の1の額とし、かつ100,000円を上限とします。

    補給金交付申請

     補給金の交付を受けようとする者は、稲美町緊急支援小規模企業等融資保証料補給金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請をしてください。

    1. 保証協会が発行する保証料受取書の写し
    2. 取扱金融機関が発行する証書貸付計算書の写し
    3. 融資の実行を証する取扱金融機関の証明書

    申請等についてのお問い合わせ

     この制度の内容や補給金交付申請等の詳細については、下記に問い合わせてください。

    お問い合わせ

    稲美町役場 経済環境部 産業課 商工労働係
    電話:079-492-9141 ファックス:079-492-2345
    E-mail: sangyo@town.hyogo-inami.lg.jp