この制度は、稲美町小規模企業等に対する資金の融資を円滑にするため、兵庫県信用保証協会がその債務を保証したものにつき、町が保証料の一部を補給することにより、小規模企業等の活性化を図ることを目的としています。
この制度にかかる保証料補給の対象は、町内に住所または主たる事業所を有する小規模企業者等で、かつ、県の中小企業融資制度のうち、開業資金、経営安定資金または小規模資金の融資を受けたものとします。
上記の補給金交付対象に該当する者に、年度内1回を限度とし、次の各号に定める条件を満たすものに補給金を交付します。
補給金の額は、保証協会に支払った保証料の2分の1の額とし、かつ100,000円を上限とします。
補給金の交付を受けようとする者は、稲美町緊急支援小規模企業等融資保証料補給金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請をしてください。
この制度の内容や補給金交付申請等の詳細については、下記に問い合わせてください。
稲美町緊急支援小規模企業等融資保証料補給金交付申請書(様式第1号)
融資の実行を証する取扱金融機関の証明書(証明願)
稲美町緊急支援小規模企業等融資保証料補給金交付請求書(様式第3号)