本人通知制度を実施しています!
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住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度の概要
戸籍住民票等本人通知制度は、住民基本台帳法または戸籍法の規定により住民票の写し等を第三者(本人等の代理人やその他の第三者)に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付の事実を通知する制度を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ります。

手続き
戸籍住民票等本人通知制度を利用するには、事前登録が必要です。

[1]登録できる人
1.稲美町の住民基本台帳に記録されている人(住民基本台帳から除かれた人を含む)
2.稲美町が作成した戸籍に記録または記載されている人(戸籍から除かれた人を含む)
※死亡した人、失そう宣告を受けた人は登録できません。

[2]登録受付
1.場 所 : 稲美町役場 住民課 住民係、西部隣保館、東部隣保館
2.日 時 : 月曜日から金曜日(平日のみ)午前8時30分から午後5時15分まで
令和5(2023)年9月1日からオンライン申請でも受付けています。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

[3]申請時に必要なもの
本人申請の場合
1.「稲美町本人通知制度事前登録(新規)申請書」
・申請書は、住民課窓口にてお渡しします。また、このホームページからの印刷も可能です。
2.「本人確認書類」
・個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、官公署発行の資格証等。
代理人(登録できる人から委任を受けた人)申請の場合
1.「稲美町本人通知制度事前登録(新規)申請書」
・申請書は、住民課窓口にてお渡しします。また、このホームページからの印刷も可能です。
2.窓口に来られる人の「本人確認書類」
・個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、官公署発行の資格証等。
3.委任状
法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人など)申請の場合
1.「稲美町本人通知制度事前登録(新規)申請書」
・申請書は、住民課窓口にてお渡しします。また、このホームページからの印刷も可能です。
2.窓口に来られる人の「本人確認書類」
・個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、官公署発行の資格証等。
3.戸籍謄本、登記事項証明書などの代理人資格を証する書類
・稲美町に戸籍があり、稲美町で法定代理人の資格が確認できる場合は不要です。
※疾病などでやむをえない事情により、窓口における登録の申請ができない方は、郵送による事前登録も可能です。
役場住民課窓口にお問い合わせください。

[4]登録期間
登録期間は、登録の日から永年です。(平成28(2016)年6月20日から「永年」に変更しました)
登録完了後、登録日等を記載したお知らせを本人または法定代理人宛に送付します。

本人通知の対象
住民票の写し等が第三者等に交付があった場合、その旨を町から登録者へ随時通知します。

[1]通知対象
1.本人等が代理人に委任した場合。
2.本人等以外の人が自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要な場合。
例えば、満期保険金を支払う義務がある保険会社が契約者の転居先を探して住所を確認する場合などが該当します。
3.弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の特定事務受任者が
職務上請求として受任している事件または事務を遂行するために必要な場合。
※本人等とは次のとおりです。
[住民票関係]
1.本人
2.同一世帯に属する人
[戸籍関係]
1.本人
2.配偶者、同一戸籍人
3.直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)

[2]通知対象となる証明書
1.住民票の写し(除票を含む)
2.住民票記載事項証明書
3.戸籍謄本および抄本(除かれた戸籍を含む)
4.戸籍附票の写し(除かれた戸籍の附票を含む)
5.戸籍記載事項証明書(除かれた戸籍を含む)

[3]通知内容
1.証明書の交付年月日
2.交付した証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄本等)
3.交付通数
4.交付請求者の種別(本人等以外の者、本人等の代理人)
※請求者の氏名、住所等を通知することはできません。

登録変更・廃止について
氏名、住所、本籍地などの登録内容に変更があった場合や、登録を廃止する場合などは、必ず「稲美町本人通知制度登録(変更・廃止)届出書」の提出が必要となります。
稲美町本人通知制度事前登録申請書
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稲美町本人通知制度登録(変更・廃止)届出書
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