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    農地法第3条

    • [公開日:]
    • ID:3313

    農地法第3条の許可申請について

     農地を買ったり借りたりする場合には、農地法第3条に基づき、農業委員会の許可を受ける必要があります。ご注意ください。

     許可申請受付は毎月1日から10日です。(受付最終日は12月については5日、10日が閉庁日にあたるときはその前の開庁日)

     申請は毎月25日頃の定例会で審議し、許可された場合には月末までに許可書を交付します。

     申請書等の書式は、農業委員会事務局にも備えています。

    農地取得の際の下限面積要件が撤廃されました

     農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4(2022)年法律第56号)の施行(令和5(2023)年4月1日)により、改正前

    の農地法第3条第2項第5号の面積要件(下限面積要件)は撤廃されました。

     このため、令和5(2023)年4月1日以降の農地取得については、権利取得後の合計面積が、稲美町は40アールに達しない場合で

    あっても許可を受けることができるようになりました。

     ただし、上記の下限面積要件以外の(1)農地の全てを効率的に利用する、(2)必要な農作業に常時従事する、(3)周辺地域の農地

    の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められること等の要件は、これまで同様、満たす必

    要があります。

    農地法第3条の3(相続等)の届出について

     相続等で農地の権利(所有権または使用収益権)を取得した方は、農地法第3条の3に基づき、農地の所在している町の農業委員会にその旨の届け出をしなければなりません。届け出をしなかったり、虚偽の届出を行った場合は、罰則の規定がありますのでご注意ください。

     届出書は農業委員会事務局にも備えています。

     

    (届出に必要な書類)

    ・農地法第3条の3の規定による届出書

    ・相続登記済の土地の全部事項証明書の写し等

     

    お問い合わせ

    稲美町農業委員会(農業委員会事務局)

    電話: (農地農政係)079-492-9148 ファックス: 079-492-2345

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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