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    農地法第3条

    • [公開日:]
    • ID:3313

    農地法第3条の許可申請について

     農地を買ったり借りたりする場合には、農地法第3条に基づき、農業委員会の許可を受ける必要があります。ご注意ください。

     許可申請受付は毎月1日から10日です。(受付最終日は12月については5日、10日が閉庁日にあたるときはその前の開庁日)

     申請は毎月25日頃の定例会で審議し、許可された場合には月末までに許可書を交付します。

     申請書等の書式は、農業委員会事務局にも備えています。

    相続等で農地を取得した時の届出について

     相続等で農地の権利(所有権または使用収益権)を取得した方は、農地の所在している町の農業委員会にその旨の届け出をしなければなりません。届け出をしなかったり、虚偽の届出を行った場合は、罰則の規定がありますのでご注意ください。

     届出書は農業委員会事務局に備えています。

     

    (届出に必要な書類)

    ・農地法第3条の3の規定による届出書

    ・相続登記済の土地の全部事項証明書の写し等

     

    お問い合わせ

    稲美町農業委員会(農業委員会事務局)

    電話: (農地農政係)079-492-9148 ファックス: 079-492-2345

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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