一般廃棄物処理計画
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稲美町一般廃棄物処理計画
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、市町村はその区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を策定し(第6条第1項)、計画に従って一般廃棄物を収集、運搬及び処分しなければならない(第6条の2第1項)と定められています。
「稲美町一般廃棄物処理計画」は、この法律に基づき、稲美町のごみや生活排水などの一般廃棄物の処分と減量・資源化の施策を推進するための計画です。
加古郡圏域一般廃棄物処理基本計画
「加古郡圏域一般廃棄物処理基本計画」は、稲美町と播磨町の一般廃棄物の処理について、長期的視点に立った基本方針を定める計画です。
稲美町と播磨町は、加古郡衛生事務組合を組織し、不燃粗大等のごみ、し尿や浄化槽汚泥等の一般廃棄物を共同で処理していることから、共通の基本計画を策定しています。
本計画は、令和4(2022)年度を初年度として令和18(2036)年度を目標年度とする15年間を計画期間とします。中間年度の令和11(2029)年度を経過した時点で、ごみ減量や各施策の進捗状況などについての評価を行い、必要な見直しを行います。
加古郡圏域一般廃棄物処理基本計画
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稲美町一般廃棄物処理実施計画
「稲美町一般廃棄物処理実施計画」は、基本計画及び 稲美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年3月26日条例第27号)第2条第1項に基づき年度ごとに定める計画で、このたび令和8(2026)年度稲美町一般廃棄物処理実施計画を策定しました。
令和8(2026)年度稲美町一般廃棄物処理実施計画
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