後期高齢者医療制度
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制度の概要
この制度は、現役世代と高齢者の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために平成20(2008)年4月から始まった医療保険制度です。
現役世代が高齢者を支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで、国民皆保険を引き継いでいく支えあいのしくみであり、国民保健の向上と高齢者の福祉の増進を図ることを目的としています。

制度の運営
兵庫県内の全ての市町が加入する兵庫県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」)が運営主体となり、広域連合が被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付などを行い、稲美町が被保険者への資格確認書等の引渡し、被保険者からの各種届出や申請の受付、保険料の徴収などを行います。

被保険者
- 75歳以上の人(申請不要)
- 65歳以上75歳未満の一定の障害がある人(申請が必要です)
※生活保護受給者は除きます。

認定が受けられる障害の程度
- 国民年金証書(障害年金等級):1、2級
- 身体障害者手帳:1~3級。4級の一部。
- 療育手帳:重度(A)
- 精神障害者保健福祉手帳:1、2級

受けられる給付
- 一部負担金の割合
一部負担金の割合は、1割、2割、3割のいずれかとなります(令和4(2022)年10月1日から新たに「2割」が追加されました。)。 - 特定の疾病により高額な治療を長時間継続する必要があるとき
厚生労働大臣が指定する次の特定疾病の場合の自己負担限度額(月額)は、1つの医療機関につき10,000円(月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる人は、その月に限り5,000円)です。
該当される人は、申請手続きが必要です。
・人工透析が必要な慢性腎不全
・先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
・血液凝固因子製剤の投与に起因する(厚生労働大臣が定める)HIV感染症 - 住民税非課税世帯の人
入院時の自己負担限度額および食事療養費が減額されます。
該当される人は、申請手続きが必要です。 - 高額療養費
1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
初めて高額療養費の支給対象となったときに、広域連合から申請書が送付されますので、役場住民課へ申請してください。
※申請が必要なのは、初回のみです。次回より高額療養費に該当された場合は、登録された口座へ自動的に振り込みになります。 - 療養費等
コルセットなどの治療用の補装具の購入費や、資格確認書等を提示せずに受診し全額自己負担された場合などについて、保険給付対象額が申請により後日支給されます。 - 葬祭費
葬祭を行った人に葬祭費として50,000円が申請により後日支給されます。
制度の詳しい内容等については、下記のリンク先をご参照ください。
兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ

保険料について
保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
これまで保険料を納付していなかった職場の健康保険などの被扶養者であった人も、後期高齢者医療制度に加入すると原則として保険料を納めることになります。

問合先
下記のいずれかへ問い合わせてください。
・兵庫県後期高齢者医療広域連合 電話078-326-2612
兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ
・稲美町役場
資格および給付に関すること:住民課保険年金係 電話079-492-9135
保険料に関すること:税務課住民税係 電話079-492-9132