後期高齢者医療制度
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制度の概要
今後、ますます少子高齢化が進み、医療費の増大が予想されます。この制度は、若い世代と高齢者の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために平成20(2008)年4月から始まった75歳(一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳)以上の人が対象の制度です。
若い世代が高齢者を支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで、国民皆保険を引き継いでいく支えあいのしくみです。
制度の運営
兵庫県内の全ての市町が加入する兵庫県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」)が運営主体となり、広域連合が被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付などを行い、稲美町が被保険者証の引渡し、被保険者からの各種届出や申請などの受付、保険料の徴収などを行います。
被保険者について
- 75歳以上の人(申請不要)
- 65歳から74歳までで心身に一定の障害のある人(申請が必要)
※一定の障害とは
・身体障害者手帳1級、2級、3級、4級の一部
・療育手帳A判定
・精神障害者保健福祉手帳1級、2級
給付について
- 一部負担金の割合
一部負担金の割合は、1割、2割、3割のいずれかとなります(令和4(2022)年10月1日から新たに「2割」が追加されました。)。 - 特定の疾病により高額な治療を長時間継続する必要があるとき
厚生労働大臣が指定する次の特定疾病の場合の自己負担限度額(月額)は1つの医療機関につき10,000円(月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる人は、その月に限り5,000円)です。
該当される人は、申請手続きが必要です。
・人工透析が必要な慢性腎不全
・先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
・血液凝固因子製剤の投与に起因する(厚生労働大臣が定める)HIV感染症 - 住民税非課税世帯の人
入院時の自己負担限度額および食事療養費が減額されます。
該当される人は、申請手続きが必要です。 - 高額療養費
1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
初めて高額療養費の支給対象となったときに、広域連合から申請書が送付されますので、役場住民課へ申請してください。
※申請が必要なのは、初回のみです。次回より高額療養費に該当された場合は、登録された口座へ自動的に振り込みになります。 - 療養費等
コルセットなどの治療用の補装具の購入費や、保険証を提示せずに受診し全額自己負担された場合などについて、保険給付対象額が申請により後日支給されます。 - 葬祭費
葬祭を行った人に葬祭費として50,000円が申請により後日支給されます。 - 新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)し、その療養のために労務に服することができなかった(給与の全部または一部を受けることができなかった)場合は、申請により傷病手当金が支給されます。
※申請手続きをされる場合は、事前に役場住民課へ電話にて問い合わせてください。
制度の詳しい内容等については、下記のリンク先をご参照ください。
兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ
保険料について
保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
これまで保険料を納付していなかった職場の健康保険などの被扶養者であった人も、後期高齢者医療制度に加入すると原則として保険料を納めることになります。
問合先
下記のいずれかへ問い合わせてください。
・兵庫県後期高齢者医療広域連合 電話078-326-2612
兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ
・稲美町役場
資格および給付に関すること:住民課保険年金係 電話079-492-9135
保険料に関すること:税務課住民税係 電話079-492-9132