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あしあと

    後期高齢者医療保険料について

    • [公開日:]
    • ID:506

    制度の運営

     兵庫県内の全ての市町が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、市町と役割分担して制度を実施します。

     広域連合が保険料の決定や医療の給付を行い、町が被保険者証の引渡しや保険料の徴収を行います。 

    被保険者となるとき

     75歳(一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳)以上の方は、誕生日(認定)当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。

    保険料

     後期高齢者医療制度の保険料は、一人ひとりが納めます。これまで保険料を納付していなかった職場の健康保険などの被扶養者だった方も、75歳(一定の障害のあると認定された65歳以上の方)になると、原則として保険料を納めることになります。後期高齢者医療制度では、広域連合が保険料額の決定を行い、市区町村がその保険料を徴収します。

     詳しいことは、兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

     兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページ

    保険料の納め方

     年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料があらかじめ差し引かれます(特別徴収)。それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めます(普通徴収)。

    納付方法の変更について

     年金から保険料を差し引かれている(特別徴収)方で、年金からでなくご自身またはご家族の口座より納付いただくことが出来ます。手続きに際しては、「口座振替依頼書」と「納付方法変更申出書」が必要ですので、

    1. 振替口座の預貯金通帳
    2. 通帳お届け印
    3. 被保険者証

    を持って役場税務課の窓口にて申請いただきますようお願い致します。

     ※ なお、納付方法を変更せず年金から保険料を差し引く場合は、特に手続きいただく必要はありません。

    お問い合わせ

    稲美町役場 経営政策部 税務課
    電話: (住民税係)079-492-9132 ファックス: 079-492-7792
    E-mail: zeimu@town.hyogo-inami.lg.jp