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あしあと

    後期高齢者医療保険料の減免について

    • [公開日:]
    • ID:4783

    後期高齢者医療保険料の減免について

    失業や所得激減等により納付が著しく困難であると認められる人については、保険料の減免を受けられる場合があります。事前に税務課住民税係まで、お電話にてご相談ください。

    なお、町民税・県民税については「町民税・県民税の減免について」のページ、国民健康保険税の減免については「国民健康保険税の減免について」のページをご覧ください。

    新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる人の後期高齢者医療保険料の減免については、「新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について」のページをご覧ください。

    減免事由一覧表
    事由適用範囲所得要件添付書類((1)・(2)両方が必要)
    (1)(2)
    所得激減

    (ア)被保険者が、3か月以上の休廃業、休職、失業により、理由発生の日以後1年間の世帯の所得金額の見込額が賦課の基礎となった年分の所得金額より5割以上減少するとき

    世帯(被保険者と世帯主)の前年の所得金額の合計額が、600万円以下休廃業届、休職証明書、退職証明書等所得証明書類
    (イ)被保険者が、事業において著しい損失を受け、本年の世帯の所得金額が、世帯の前年の所得金額より5割以上減少するとき確定申告書類等
    (ウ)被保険者が、重度の心身障害者となったこと、または3か月以上の長期入院をしたことにより、理由発生の日以後1年間の世帯の所得金額の見込額が賦課の基礎となった年分の所得金額より5割以上減少するとき身体障害者手帳、入院証明書等
    (エ)世帯の他の被保険者または世帯主が、上記(ア)~(ウ)に該当し、理由発生の日以後1年間の世帯の総所得金額等の見込額が2割軽減基準額以下となるとき(ただし、既に均等割軽減を受けている被保険者は該当しません)(ア)~(ウ)を参照
    低所得者世帯の他の被保険者または世帯主が、死亡、離婚その他の事由により、理由発生の日以後1年間の世帯の総所得金額等の見込額が2割軽減基準額以下となるとき戸籍謄本等所得証明書類
    災害被保険者または世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅や家財に2割以上の損害を受けたときなしり災証明書等
    収監

    被保険者が、刑事施設などに拘禁されたことにより、1か月以上療養の給付を制限されたとき

    収監証明書等

    ※「所得金額」とは、「旧ただし書所得」をいい、保険料額決定通知書の保険料算定の基礎となる「賦課のもととなる所得」をさします。

    申請期間

    保険料額決定通知後から賦課年度の翌年度の6月末日までです。

    郵送での減免申請について

    郵送で減免申請をされる場合は下記のPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。

    ダウンロードできない場合は、税務課住民税係へご連絡ください。申請書を郵送します。

    郵送・問合先

    〒675-1115

    兵庫県加古郡稲美町国岡1丁目1番地 

    稲美町役場 税務課 住民税係

    電話:079-492-9132

    申請書のPDFファイル

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