町県民税の減免について
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町県民税の減免
失業や所得激減等により納税が著しく困難であると認められる人は、税の減免を受けられる場合があります。
なお、国民健康保険税については「国民民健康保険税の減免について」のページ、後期高齢者医療保険料の減免については「後期高齢者医療保険料の減免について」のページをご覧ください。
事由 | 適用範囲 | 所得要件 | 添付書類((1)・(2)両方が必要) | |
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(1) | (2) | |||
失業等 | 失業、休業、休職または廃業し、今後1年間の総所得金額の見込額が扶養親族認定基準以下となる人 | 課税の基礎となった年分の一時所得を除く総所得金額が500万円以下 | 雇用保険受給資格者証(裏面に顔写真が貼ってあり、支給終了となっていないもの)または無職申立書、休業証明書、廃業届 | 年金収入がある人は年金額裁定通知書または年金額改定通知書 |
所得激減 | 今後1年間の総所得金額の見込額が、課税の基礎となった年分の所得と比較して2分の1以下に減少する人 | 課税の基礎となった年分の一時所得を除く総所得金額が500万円以下 | 現勤務先の給与支払(見込)額証明書 | |
死亡 | 賦課期日後、納税義務者が死亡し、被相続人の納税義務を承継した相続人 | 被相続人の課税の基礎となった年分の総所得金額が1,000万円以下 | なし (ただし、被相続人が町外在住であった場合は住民票の除票等、死亡が確認できる書類) | |
生活保護 | 賦課期日後、生活保護法の規定による保護を受ける人 | なし | 保護決定通知書または保護受給証明書 | |
疾病 | 疾病等により今後引き続き3か月以上の入院加療を要し、納税が著しく困難な人(同時に収入が著しく減少する人) | 課税の基礎となった年分の一時所得を除く総所得金額が500万円以下 | 入院期間の明示された医師の診断書、現勤務先の給与支払(見込)額証明書 | 年金収入がある人は年金額裁定通知書または年金額改定通知書 |
学生 | 学生及び生徒で宿舎に単身で生活している人 | なし | 学生証 | |
災害 | 賦課期日後、その人の所有に係る住宅及び家財につき、災害により受けた損害の金額が、その住宅及び家財の価格の10分の3以上である人 | 課税の基礎となった年分の合計所得金額が1,000万円以下 | り災証明書 |
※失業等・所得激減・疾病・学生の事由の場合、均等割は減額の対象となりませんのでご留意ください。
申請期限
納付前かつ納期限まで
※納付済の税額、納期限を過ぎた税額は減免の対象になりません。ただし、減免事由が「死亡」の場合は対象になります。
申請に必要なもの
◇減免申請書(下の記入例を参考にご記入ください。)
◇納税通知書
◇各減免事由に応じた添付書類(上の減免事由一覧表の添付書類をご確認ください。)
郵送での減免申請について
申請については、窓口混雑緩和の観点から、郵送での提出にご協力をお願いします。
郵送で減免申請をされる場合は下記のPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。ダウンロードできない場合は、税務課住民税係へご連絡ください。申請書等を郵送します。
郵送・問合先
〒675-1115
兵庫県加古郡稲美町国岡1丁目1番地
稲美町役場 税務課 住民税係
電話:079-492-9132
様式等PDFファイル
町民税・県民税減免申請書、森林環境税免除申請書
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失業等の場合
所得激減の場合
失業等、所得激減、死亡以外の場合の必要な書類等については、税務課住民税係へお電話で確認いただきますようお願いいたします。
納税猶予について
町税は、納期限までに納付(納入)しなければなりませんが、災害などの事情により納期限までに納付(納入)できない場合には、納税を猶予する制度があります。詳しくは「納税の猶予制度について」のページをご覧ください。