納税の猶予制度について
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町税は、納期限までに納付(納入)しなければなりませんが、災害などの事情により納期限までに納付(納入)できない場合には、納税を猶予する以下の制度があります。
徴収の猶予
要件
次に掲げる要件のいずれかに該当し、町税を一時に納付(納入)することが困難な場合は、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
1 財産につき災害を受け、または盗難にあったとき
2 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
3 事業を廃止し、または休止したとき
4 事業につき著しい損失を受けたとき
5 1から4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
徴収猶予が適用された場合
・ 新たな財産の差押えや換価(売却)などの滞納処分が猶予されます。
・ 既に差押えを受けている財産がある場合には、申請に基づき、その差押えが解除される場合があります。
・ 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
換価の猶予
要件
町税を一時に納付(納入)することによりその事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、納税についての誠実な意思が認められる場合に、原則として1年以内の期間に限り、その財産の換価(売却)が猶予される場合があります。
換価の猶予が適用された場合
・ 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
・ 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
・ 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
留意事項
・ 申請による換価の猶予は、平成28(2016)年4月1日以後に納期限が到来する町税について適用されます。
・ 分割で猶予期限までに納付(納入)していても、納期限までに完納とならなければ督促状が送付されます。
お問い合わせ
電話: (収税係)079-492-9165 ファックス: 079-492-7792