町税の納期限が過ぎて督促状が届いた場合
- [公開日:]
- ID:943
1.町税の納期限が過ぎてしまった場合
納期限が過ぎて督促状が届いた町税は、督促状に記載された指定期限までに納付場所で納付してください。
町税の納付場所は町税の納付場所についてをご覧ください。
ただし、指定期限が過ぎた督促状は金融機関・コンビニエンスストアでは取り扱いができませんので、稲美町役場税務課窓口へお越しください。
町税を納期限までに納付しない場合、延滞金が生じることがあります。延滞金は、法令で定められた割合により納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて計算されます。
2.督促手数料について
町税の納期限が過ぎて督促状が送付された場合は、督促状1通につき100円の督促手数料が生じます。
3.延滞金の計算方法について
1.延滞金の計算割合
<納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間> | |
---|---|
平成11(1999)年12月31日まで | 年7.3% |
平成12(2000)年1月1日から平成13(2001)年12月31日まで | 年4.5% |
平成14(2002)年1月1日から平成18(2006)年12月31日まで | 年4.1% |
平成19(2007)年1月1日から平成19(2007)年12月31日まで | 年4.4% |
平成20(2008)年1月1日から平成20(2008)年12月31日まで | 年4.7% |
平成21(2009)年1月1日から平成21(2009)年12月31日まで | 年4.5% |
平成22(2010)年1月1日から平成25(2013)年12月31日まで | 年4.3% |
平成26(2014)年1月1日から平成26(2014)年12月31日まで | 年2.9% |
平成27(2015)年1月1日から平成28(2016) 年12月31日まで | 年2.8% |
平成29(2017)年1月1日から平成29(2017)年12月31日まで | 年2.7% |
平成30(2018)年1月1日から令和2(2020)年12月31日まで | 年2.6% |
令和3(2021)年1月1日から令和3(2021)年12月31日まで | 年2. 5% |
令和4(2022)年1月1日から | 年2. 4% |
<納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間> | |
---|---|
平成25(2013)年12月31日まで | 年14.6% |
平成26(2014)年1月1日から平成26(2014)年12月31日まで | 年9.2% |
平成27(2015)年1月1日から平成28(2016)年12月31日まで | 年9.1% |
平成29(2017)年1月1日から平成29(2017)年12月31日まで | 年9.0% |
平成30(2018)年1月1日から令和2(2020)年12月31日まで | 年8.9% |
令和3(2021)年1月1日から令和3(2021)年12月31日まで | 年8.8% |
令和4(2022)年1月1日から | 年8.7% |
2.延滞金計算の端数処理について
・延滞金計算の基礎となる税額が2,000円未満の場合、延滞金は生じません。
・延滞金計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数がある場合、その端数は切り捨てて延滞金を計算します。
・計算された延滞金の額が1,000円未満の場合、延滞金は生じません。
・計算された延滞金に100円未満の端数がある場合、その端数は切り捨てます。
3.延滞金の計算例
(例)令和4(2022)年6月30日納期限の町県民税33,500円をその年の11月30日に納付した場合
(1)7月1日から7月31日までの31日間の計算
33,000円(千円未満切捨て)×2.4%÷365×31日= 67円(1円未満切捨て)…(A)
(2)8月1日から11月30日までの122日間の計算
33,000円(千円未満切捨て)×8.7%÷365×122日=959円(1円未満切捨て)…(B)
合計(A)67円+(B)959円=1,000円(100円未満切捨て)
お問い合わせ
稲美町経営政策部税務課
電話: (住民税係)079-492-9132 (資産税係)079-492-9133 (収税係)079-492-9165 ファックス: 079-492-7792
電話番号のかけ間違いにご注意ください!