滞納処分について
- [公開日:]
- ID:944
1.滞納処分について
町税を納期限までに納付せずに滞納した場合、税の公平性を保つため、本来の税額のほかに督促手数料や延滞金が生じることがあります。また、町の租税債権を保全するため「滞納処分」を行うことがあります。滞納処分は以下の手順で行われます。
1 納税通知書
稲美町から納税通知書が送付されましたら、納期限までに納付をしていただきます。
2 督促状の送付
納期限までに納付が確認できない場合は、督促状を送付します。
3 催告書・電話・訪問等による納付督励
督促状を送付しても納付がない場合は、さらに催告書を送付します。(電話や訪問等を行う場合もあります。)
4 財産調査と差押え
督促や催告によってもなお納付がない場合は、税の公平性を保つため滞納処分を行います。滞納処分では、納税義務者の所有する財産が差押えられます。
滞納処分においては、滞納者が所有する財産を調査・把握するため、金融機関への預貯金残高の照会や、勤務先への給与額の照会をすることがあります。
差押え対象財産の例
・不動産
・預貯金
・給与
・年金
・生命保険
・動産
・各種債権その他
差押える財産は、財産調査の結果により決定し、差押えを行った場合は、納税義務者本人以外に、利害関係者(勤務先、金融機関、抵当権者等)に「差押通知書」を送付します。
不動産を差押えられると・・・
不動産の登記簿に「差押」の表示がされます。
抵当権者など、登記簿上の権利者に「差押通知書」を送付し、不動産を差押えたことを通知します。
差押えられた不動産は、「差押」の登記があるため売却できなくなります。
差押え後も納付がない場合は差押えた不動産を公売により売却し、滞納町税等に充当します。
預貯金・給与を差押えられると・・・
預貯金の場合は金融機関へ、給与の場合は勤務先へ「差押通知書」を送付します。
差押えた預貯金・給与は、取り立て後に滞納町税等に充当します。
2.差押えに関するQ&A
1 本人の同意のない差押えは無効ではないのですか?
法令では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」はいつでも財産を差押えることができるとされており、同意のない差押えは無効ではありません。
2 差押えを解除するにはどうすればいいのですか?
差押えの対象となった町税、督促手数料及び、納付日までの延滞金を全て納付すれば差押えを解除します。
お問い合わせ
稲美町経営政策部税務課
電話: (住民税係)079-492-9132 (資産税係)079-492-9133 (収税係)079-492-9165 ファックス: 079-492-7792
電話番号のかけ間違いにご注意ください!