町県民税(個人住民税)について
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町県民税
町県民税とは
町県民税とは、一般に個人住民税と呼ばれ、行政サービスにかかる経費を住民が広く負担し合うという性格を持っています。町県民税は、税金を負担する能力のある人が均等に負担する均等割と、前年中の所得金額に応じて負担する所得割から構成されています。
町県民税の納税義務者は次のとおりです。
納税義務者 | 納める税額 |
---|---|
町内に住所がある人 | 均等割と所得割の合計額 |
町内に住所はないが事務所、事業所または家屋敷がある人 | 均等割額 |
※町内に住所があるか、あるいは、事務所等があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。
町県民税の非課税の範囲について
均等割も所得割もかからない人
1.生活保護法による生活扶助を受けている人
2.障害者、未成年者、寡婦、ひとり親のいずれかに該当する人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
(令和2(2020)年度以前は、障害者、未成年、寡婦、寡夫のいずれかに該当する人で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人)
均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
●令和3(2021)年度以降
1.同一生計配偶者及び扶養親族がいない人 38万円
2.同一生計配偶者及び扶養親族がいる人 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+16万8千円+10万円
●令和2(2020)年度以前
1.同一生計配偶者及び扶養親族がいない人 28万円
2.同一生計配偶者及び扶養親族がいる人 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+16万8千円
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
●令和3(2021)年度以降
1.同一生計配偶者及び扶養親族がいない人 45万円
2.同一生計配偶者及び扶養親族がいる人 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+32万円+10万円
●令和2(2020)年度以前
1.同一生計配偶者及び扶養親族がいない人 35万円
2.同一生計配偶者及び扶養親族がいる人 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+32万円
均等割について
均等割は、税金を負担する能力のある人が均等に負担するものです。税額は町民税が3,000円、県民税が1,800円です。
なお、令和6年度から温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する目的で創設された国税の森林環境税を町県民税の均等割と併せて一人年額1,000円を町が賦課徴収します。詳しくはこちらをご覧ください。
所得割について
所得割は、前年中の所得金額に応じて負担するものです。税率は町民税が6%、県民税が4%です。
所得割額は、前年中の所得金額をもとに次の方法で計算されます。
課税標準額×税率-税額控除等
※課税標準額とは、所得金額から所得控除額を差し引いた金額です。
総所得金額、総所得金額等、合計所得金額の違いについて
総所得金額、総所得金額等、合計所得金額の違いについては次のとおりです。
●総所得金額
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得、雑所得の金額及び総合課税の長期譲渡所得と一時所得との合計額の2分の1に相当する金額との合計額(純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後の金額)
●総所得金額等
総所得金額、分離課税の土地建物等の譲渡所得金額(特別控除前)、分離課税の株式等に係る譲渡所得金額(繰越控除後)、分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額(繰越控除後)、分離課税の先物所得に係る雑所得等の金額(繰越控除後)、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
●合計所得金額
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除前の総所得金額、分離課税の土地建物等の譲渡所得金額(特別控除前)、分離課税の株式等に係る譲渡所得金額(繰越控除前)、分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額(繰越控除前)、分離課税の先物所得に係る雑所得等の金額(繰越控除前)、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
お問い合わせ
電話: (住民税係)079-492-9132 ファックス: 079-492-7792
E-mail: zeimu@town.hyogo-inami.lg.jp