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あしあと

    県民緑税の実施期間が令和12(2030)年度まで延長されます

    • [公開日:]
    • ID:5011

    県民緑税とは

      兵庫県では、豊かな「緑」を次の世代に引き継いでいくため、県民共通の財産である「緑」の保全・再生を社会全体で支え、県民総参加で取り組む仕組みとして、平成18(2006)年度から「県民緑税」(県民税均等割の超過課税)を導入し、森林の防災面での機能強化を図る災害に強い森づくりや、都市環境の改善や防災性の向上などを目的とした都市の緑化を進めてきました。

    県民緑税の実施期間の延長について

     近年、豪雨等による気象災害の頻発化や夏季の異常高温の常態化など気候変動による影響が深刻化する中、手入れ不足の森林の増加に伴う災害リスクの増大が懸念されています。また、都市部においては、目標とする緑地割合が達成されておらず、依然として緑が不足しています。これらの状況を踏まえ、災害に強い森づくりとまちなみ緑化を今後も計画的に進めていく必要があることから、県民緑税の実施期間が令和12(2030)年度まで5年間延長されます。

    税額について

    ○個人 800円(町県民税のうち県民税均等割1,000円に上乗せ)

         ※均等割が課税されない人は対象となりません。 

    ○法人 法人町民税の均等割額の10%に相当する額(資本金等の額に応じ2,000円から80,000円)

    納付の方法

    個人 町県民税と併せて納めていただきます

    (法人については兵庫県にお問い合わせください。)

    県民緑税を活用する事業について

    ○災害に強い森づくり(森林の整備)

     手入れ不足により風雪害の恐れが高い箇所や危険渓流沿いで土砂流出等が発生しやすい場所など流域内の人工林を一体的に整備する流域の森整備、里山防災林整備、野生動物共生林整備、住民参画型森林整備、都市山防災林整備を実施します。

    ○県民まちなみ緑化事業(都市の緑化)

      都市環境の改善や防災性の向上などを目的に、住民団体等により実施される植樹や芝生化などの緑化活動に対して支援を行います。

    詳しくは兵庫県の「県民緑税」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    県民緑税についての問合先

    兵庫県税務課

    電話:078-362-3086

    お問い合わせ

    稲美町経営政策部税務課

    電話: (住民税係)079-492-9132 (資産税係)079-492-9133 (収税係)079-492-9165 ファックス: 079-492-7792

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