ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    公的年金受給者の皆さまへ

    • [公開日:]
    • ID:495

    概要

    年金所得にかかる町県民税・森林環境税は、公的年金から引き落とし(特別徴収)されます。

    対象となる方

     4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者(障害年金及び遺族年金などの非課税の年金受給者以外)で、前年中の年金所得に係る町県民税・森林環境税の納税義務のある方が対象です。
     ただし、次に該当される方は対象となりません。

    1.  老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
    2.  老齢基礎年金等から引き落としされる町県民税・森林環境税の額が、所得税、介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を差し引いた額を超える方

     

    お問い合わせ

    稲美町役場 経営政策部 税務課
    電話: (住民税係)079-492-9132 ファックス: 079-492-7792
    E-mail: zeimu@town.hyogo-inami.lg.jp