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あしあと

    公的年金受給者の皆さまへ

    • [公開日:]
    • ID:495

    概要

    平成21(2009)年度から、年金受給者の町県民税の納付方法が大きく変わりました

     町県民税の納付方法は、給与所得者については特別徴収(給与からの天引き)されており、それ以外の所得者は、普通徴収(納付書や口座振替による個人納付)となっていましたが、平成21(2009)年度以降の町県民税の納付方法が次のとおり変わりました。
     今まで納付書や口座振替で納付いただいていた公的年金にかかる個人の町県民税が平成21(2009)年10月以降に支払われる老齢基礎年金等の公的年金から天引き(特別徴収)されることになっています。

    対象となる人

     4月1日現在、65歳以上の年金受給者(障害年金及び遺族年金などの非課税の年金受給者以外)で、前年中の年金所得に係る町県民税の納税義務のある人が対象です。
     ただし、次に該当される人は対象となりません。

    1.  老齢基礎年金額が年額18万円未満の人
    2.  天引きされるべき町県民税の額が、所得税、介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を控除したのちの老齢基礎年金額を超える人


     この改正は納付方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません。

     

    お問い合わせ

    稲美町役場 経営政策部 税務課
    電話: (住民税係)079-492-9132 ファックス: 079-492-7792
    E-mail: zeimu@town.hyogo-inami.lg.jp