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あしあと

    森林環境税について

    • [公開日:]
    • ID:6650

    森林環境税(国税)の課税が始まります。

    森林環境税は、令和6(2024)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税で、1人あたり年額1,000円が課税されます。

    徴収については、町県民税の徴収と併せて行われ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

    非課税基準

    以下に該当する人は森林環境税が課税されません。

    • 生活保護法による生活扶助を受けている人
    • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得が135万円以下の人
    • 扶養親族がなく、前年の合計所得が38万円以下の人
    • 扶養親族があり、前年の合計所得が次の金額以下の人 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+16万8千円+10万円

    ※森林環境税が非課税となる基準は、町県民税の均等割額が非課税となる基準と同じです。

    税率・賦課徴収

    年額 1,000円

    ※町県民税均等割と併せて徴収されます。

    町県民税均等割及び森林環境税の合計額について

    東日本大震災を教訓とする防災のための財源として、平成26(2014)年度から町民税と県民税の均等割額にそれぞれ500円、計1,000円が加算されていましたが、令和5(2023)年度をもって終了するため、令和6(2024)年度以降の合計での負担額は変わりません。

    森林環境税と均等割
    税目令和5(2023)年度まで令和6(2024)年度以降
    森林環境税(国税)なし1,000円
    町民税均等割3,500円3,000円
    県民税均等割2,300円1,800円
    合計5,800円5,800円

    ※県民緑税800円を含みます。

    関連ページ

    森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、下記のホームページをご確認ください。

    総務省(森林環境税及び森林環境譲与税)(別ウインドウで開く)

    林野庁(森林環境税及び森林環境譲与税)(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    稲美町経営政策部税務課

    電話: (住民税係)079-492-9132 (資産税係)079-492-9133 (収税係)079-492-9165 ファックス: 079-492-7792

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