森林環境税について
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森林環境税(国税)の課税が始まります。
森林環境税は、令和6(2024)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税で、1人あたり年額1,000円が課税されます。
徴収については、町県民税の徴収と併せて行われ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
非課税基準
以下に該当する人は森林環境税が課税されません。
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得が135万円以下の人
- 扶養親族がなく、前年の合計所得が38万円以下の人
- 扶養親族があり、前年の合計所得が次の金額以下の人 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+16万8千円+10万円
※森林環境税が非課税となる基準は、町県民税の均等割額が非課税となる基準と同じです。
税率・賦課徴収
年額 1,000円
※町県民税均等割と併せて徴収されます。
町県民税均等割及び森林環境税の合計額について
東日本大震災を教訓とする防災のための財源として、平成26(2014)年度から町民税と県民税の均等割額にそれぞれ500円、計1,000円が加算されていましたが、令和5(2023)年度をもって終了するため、令和6(2024)年度以降の合計での負担額は変わりません。
税目 | 令和5(2023)年度まで | 令和6(2024)年度以降 |
---|---|---|
森林環境税(国税) | なし | 1,000円 |
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,300円 | 1,800円 |
合計 | 5,800円 | 5,800円 |
※県民緑税800円を含みます。
関連ページ
森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、下記のホームページをご確認ください。
お問い合わせ
稲美町経営政策部税務課
電話: (住民税係)079-492-9132 (資産税係)079-492-9133 (収税係)079-492-9165 ファックス: 079-492-7792
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