兵庫県及び県内41市町は、平成30(2018)年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています!!
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個人住民税の特別徴収の推進について
兵庫県及び県内41市町は、平成30(2018)年度から、原則としてすべての事業主を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収を徹底しています。
特別徴収の一斉指定について
個人住民税(町民税と県民税を合わせたものをいいます。)の税収確保、納税者の利便性向上及び法令遵守の徹底を図るため、兵庫県と県内41市町は、平成28(2016)年2月22日に「個人住民税特別徴収の一斉指定に関するオール兵庫共同アピール」を採択し、平成30(2018)年度から、原則としてすべての事業主を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収を徹底する、一斉指定の取り組みを行うこととしました。
兵庫県と県内すべての市町が連携して、事業主や従業員の皆様に周知を図りながら取り組みを進めておりますので、引き続きご理解とご協力をお願いします。
個人住民税特別徴収の一斉指定に関するオール兵庫共同アピール
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個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、所得税と同様に、事業主の方が、従業員の個人住民税を毎月の給与から天引きし、従業員に代わって町に納める制度です。
この制度は、地方税法及び町条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収をするすべての事業主の方に実施が義務づけられています。このように特別徴収の実施を義務づけられた給与支払者を「特別徴収義務者」といいます。
事業主、従業員の希望により普通徴収を選択するものではありません。
個人住民税の特別徴収の推進に関するパンフレット
特別徴収のメリット
事業主のメリット
- 税額の計算は町が行いますので、所得税の源泉徴収のように、税額の計算や年末調整をする手間はありません。
- 従業員が常時10人未満の場合は、申請により年12回の納期を年2回にする特例もあります。詳しくは税務課までお問い合わせください。
従業員のメリット
- 給与から天引きされるため、金融機関等に出向いて納税する手間や納め忘れがなくなり、滞納や延滞金が発生する心配がありません。
- 毎月の給与天引き(年12回払い)になるので、1回当たりの納税額が少なくなります。
お問い合わせ
稲美町経営政策部税務課
電話: (住民税係)079-492-9132 (資産税係)079-492-9133 (収税係)079-492-9165 ファックス: 079-492-7792
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