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あしあと

    令和6(2024)年度 町県民税の定額減税

    • [公開日:]
    • ID:6681

    令和6(2024)年度町県民税の定額減税が実施されます。

    国の経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6(2024)年度税制改正において、令和6(2024)年度町県民税の定額減税が実施されることになりました。

    対象者

    令和6(2024)年度町県民税の所得割が課税される納税義務者のうち、令和5(2023)年中の合計所得金額が1,805万円以下の人。

    ※均等割のみ課税される人は、定額減税の対象とはなりません。

    減税額

    定額減税により控除される税額は、以下の金額の合計額

    • 納税義務者本人 1万円
    • 控除対象配偶者または扶養親族 1人につき1万円

    ※控除対象配偶者及び扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。

    ※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

    ※令和5(2023)年中の合計所得金額が1,000万円を超える人の配偶者(控除対象配偶者以外の同一生計配偶者)については、令和6(2024)年度の定額減税は対象外となりますが、令和7(2025)年度町県民税の所得割額から1万円を控除する予定です。


    (例)控除対象配偶者と扶養親族2人の場合の定額減税額

    本人(1万円)+配偶者(1万円)+扶養親族(1万円×2人)=4万円

    減税の実施方法

    減税の実施方法は、町県民税の徴収方法により異なります。

    ※年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)や、年度途中に新たに課税されたり税額が変更となる場合は、以下の実施方法と異なります。


    給与所得からの特別徴収

    令和6(2024)年6月分は徴収せず、減税後の町県民税の11分の1の額を、令和6(2024)年7月から令和7(2025)年5月まで毎月徴収します。

    ※定額減税の対象外となる納税義務者については、通常通り6月分から徴収します。

    「給与所得からの特別徴収」の定額減税イメージ

    普通徴収

    定額減税額を令和6(2024)年度第1期分の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。

    「普通徴収」の定額減税イメージ

    公的年金等からの特別徴収

    定額減税額を令和6(2024)年10月分の公的年金等からの特別徴収税額から控除し、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

    「公的年金等からの特別徴収」の定額減税イメージ

    定額減税に係る留意点等

    • 納税義務者からの定額減税のための申告や申請は不要です。
    • 定額減税は、ほかの税額控除を控除した後の所得割額から控除されます。
    • ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の所得割額です。

    個人住民税の定額減税リーフレット(総務省)

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    その他の情報

    令和6(2024)年分の所得税においても、定額減税が実施されます。

    ※適用条件は町県民税と同様です。

    ※所得税における定額減税額は、納税義務者、控除対象配偶者または扶養親族1人につき3万円です。


    詳しくは、国税庁ホームページ「定額減税 特設サイト」(別ウインドウで開く)をご確認ください。


    お問い合わせ

    稲美町経営政策部税務課

    電話: (住民税係)079-492-9132 (資産税係)079-492-9133 (収税係)079-492-9165 ファックス: 079-492-7792

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