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あしあと

    国民健康保険税の減免について

    • [公開日:]
    • ID:4785

    国民健康保険税の減免について

    失業や所得激減等により納税が著しく困難であると認められる人については、税の減免を受けられる場合があります。

    なお、町県民税については「町県民税の減免について」のページ、後期高齢者医療保険料の減免については「後期高齢者医療保険料の減免について」のページをご覧ください。

    新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる人の国民健康保険税の減免については、「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について」のページをご覧ください。

    減免事由一覧表
    事由適用範囲所得要件添付書類((1)・(2)両方が必要)
    (1)(2)
    失業等失業、休業、休職または廃業し、今後1年間の総所得金額の見込額が扶養親族認定基準以下となる人課税の基礎となった年分の一時所得を除く総所得金額が500万円以下雇用保険受給資格者証(裏面に顔写真が貼ってあり、支給終了となっていないもの)または無職申立書、休業証明書、廃業届年金収入がある人は年金額裁定通知書または年金額改定通知書
    所得激減今後1年間の総所得金額の見込額が、課税の基礎となった年分の所得と比較して2分の1以下に減少する人課税の基礎となった年分の一時所得を除く総所得金額が500万円以下現勤務先の給与支払(見込)額証明書
    疾病疾病等により今後引き続き3か月以上の入院加療を要し、納税が著しく困難な人(同時に収入が著しく減少する人)課税の基礎となった年分の一時所得を除く総所得金額が500万円以下入院期間の明示された医師の診断書、現勤務先の給与支払(見込)額証明書年金収入がある人は年金額裁定通知書または年金額改定通知書
    収監刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された人なし在所証明書
    旧被扶養者会社の健康保険などの被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行すること伴い、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった人(ただし、国民健康保険の資格を取得した日において65歳以上である人)なし健康保険資格喪失証明書、旧被扶養者異動連絡票
    災害賦課期日後、その人の所有に係る住宅及び家財につき、災害により受けた損害の金額が、その住宅及び家財の価格の10分の3以上である人課税の基礎となった年分の合計所得金額が1,000万円以下り災証明書

    ※減免対象は所得割額のみです。減免申請される人に所得割額がない場合は減免対象となりません。

     非自発的失業者に係る保険税の軽減に該当する人は、保険税の減免は適用されません。

    申請期限

     納付前かつ納期限まで

    ※納付済の税額、納期限を過ぎた税額は減免の対象になりません。

    申請に必要なもの

    ◇減免申請書(下の記入例を参考にご記入ください。)

    ◇納税通知書

    ◇減免事由に応じた添付書類(上の減免事由一覧表の添付書類をご覧ください。)

    郵送での減免申請について

    申請については、窓口混雑緩和の観点から、郵送での提出にご協力をお願いします。

    郵送で減免申請をされる場合は下記のPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。ダウンロードできない場合は、税務課住民税係へご連絡ください。申請書等を郵送します。

    郵送・問合先

    〒675-1115

    兵庫県加古郡稲美町国岡1丁目1番地 

    稲美町役場 税務課 住民税係

    電話:079-492-9132 

    様式等PDFファイル

    国民健康保険税減免申請書

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    所得激減の場合の添付書類

    失業等、所得激減以外の場合の必要な書類等については、税務課住民税係へお電話でご確認いただくようお願いいたします。

    納税猶予について

    町税は、納期限までに納付(納入)しなければなりませんが、災害などの事情により納期限までに納付(納入)できない場合には、納税を猶予する制度があります。詳しくは「納税の猶予制度について」のページをご覧ください。