自営業を営む人や会社に健康保険制度のない人が必ず加入しなければならない制度です。病気やけがをしたときの経済的な負担が少しでも軽くすむよう、加入者が普段からお金を出し合って医療費にあてようという助け合いの制度です。
会社や役所などを退職して、国保に加入し厚生年金や共済年金を受けている65歳未満の人は、退職被保険者として、その被扶養者といっしょに「退職者医療制度」によって診察を受けることになります。
※退職者医療制度は平成27(2015)年3月末に廃止されました。ただし、平成27(2015)年3月31日までに退職者医療制度に該当している人が65歳になるまでは、引き続きこの制度の対象者となります。
国民年金以外の年金で20年以上または、40歳以降に10年以上(証明書が必要)の加入期間のある人
年金証書(手帳ではありません)、保険証
第三者の行為によってけがをした場合で、国民健康保険を使って治療を受けようとするときは、必ず事前に係へ届出して承認を受けてください。その場合、「第三者行為による傷病届」「事故証明書」が必要ですから係にご相談ください。
保険税については、「国民健康保険税の賦課について」のページをご覧ください。
皆さんの医療費をまかなう大切な財源のひとつです。期限までに納めましょう。