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[2010年3月1日]
次のような異動があったときは14日以内に届出てください。(届出が遅れた場合でも異動日から国保税がかかります)
・ほかの市区町村から転入してきたとき、転出するとき
・職場の健康保険をやめたとき、加入したとき
・職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき、なったとき
・子どもが生まれたとき、被保険者が死亡したとき
・生活保護を受けなくなったとき、受け始めたとき
・外国籍の人が入るとき、やめるとき