国保に加入するとき・やめるとき
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こんなときは14日以内に届出を!
次のような異動があったときは14日以内に届出をしてください。
届出が遅れた場合でも、異動日からさかのぼって国民健康保険税がかかります。
| こんなとき | 届出に必要なもの | |
|---|---|---|
| 国保に加入するとき ※1 | 転入してきたとき | 転入前の市区町村の転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書(健康保険資格喪失証明書) | |
| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者でない理由の証明書(健康保険資格喪失証明書) | |
| 子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
| 外国籍の人が加入するとき | 在留カード | |
| 国保をやめるとき※2 | 転出するとき | すでに発行済みの国民健康保険証または資格確認書 |
| 職場の健康保険に加入したとき | 職場の健康保険の資格確認書もしくは資格情報のお知らせ(未交付の場合は加入したことを証明するもの)、すでに発行済みの国民健康保険証または資格確認書 | |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
| 国保被保険者が亡くなったとき | すでに発行済みの国民健康保険証または資格確認書 | |
| 生活保護を受け始めたとき | 保護開始決定通知書、すでに発行済みの国民健康保険証または資格確認書 | |
| 外国籍の人がやめるとき | 在留カード、すでに発行済みの国民健康保険証または資格確認書 | |
| その他 | 住所が変わったとき | すでに発行済みの国民健康保険証または資格確認書 |
| 世帯主や氏名が変わったとき | ||
| 世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | ||
| 修学のため、別に住所を定めるとき | 在学証明書、すでに発行済みの国民健康保険証または資格確認書 | |
| すでに発行済みの国民健康保険証または資格確認書などをなくしたとき、汚れて使えなくなったとき | (使えなくなった資格確認書など) | |
※1 国保に加入するときは、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーの記載のある住民票など)をお持ちください。加入する人が複数名の場合は全員分必要です。
※2 国保をやめるときは国民健康保険税の再計算をしますので、還付先口座の届出が必要になる場合があります。還付先の口座番号等のわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)をお持ちください。
※2 国保をやめる手続は「稲美町オンライン申請システム」(別ウインドウで開く)からもできますので、ぜひご利用ください(オンライン申請システムへの登録が必要です)。オンライン申請システムについて詳しくは、「稲美町オンライン申請システム」のページをご覧ください。
「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」の交付について
資格確認書や資格情報のお知らせの交付については、国保に加入される方ご本人や同一世帯の方が手続をされた場合は、手続に来られた方の本人確認(マイナンバーカードや自動車運転免許証など)をさせていただくことで、原則として即日交付します。
本人確認ができない場合または別世帯の方が手続に来られた場合は、後日郵送でお送りします。
お問い合わせ
稲美町役場 健康福祉部 住民課 保険年金係
電話: 079-492-9135 ファックス: 079-492-8030
E-mail: zyumin@town.hyogo-inami.lg.jp
電話: 079-492-9135 ファックス: 079-492-8030
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