国民健康保険は医療保険制度において基本的な役割を果たす保険で、都道府県と市町村が共同で運営し、加入者が保険税を出しあい支えあっています。
納めた保険税は国や県からの補助と合わせて、病気やけがをした時の医療費や出産育児一時金、葬祭費の給付などに使われます。
保険税は国保運営を支える重要な財源となっています。納税についてご理解とご協力をお願いいたします。
なお、国民健康保険制度については、「国民健康保険とは」のページをご覧ください。
保険税は、世帯主に課税されます。世帯主が他の健康保険制度に加入している場合でも、同じ世帯の中に国民健康保険に加入している人がいる場合は、世帯主が納税義務者となります。この場合、保険税には世帯主の分は含まれませんが、通知はすべて世帯主に送付されます。
保険税は、国民健康保険の加入者となった月の分から納めていただきます。なお、加入の届け出が遅れた場合であっても、さかのぼって保険税が課税されますので、届け出はお早めに行ってください。
保険税は、医療分、支援金分、介護分のそれぞれの区分ごとに計算され、その合計額が課税されます。
(1)医療分・・・医療保険分(国民健康保険加入者全員)
(2)支援金分・・・後期高齢者支援金分(国民健康保険加入者全員)
(3)介護分・・・介護保険分(国民健康保険加入者のうち40歳以上65歳未満の人)
区分 | 医療分 | 支援金分 (加入者全員) | 介護分 (40~65歳未満の人) |
---|---|---|---|
所得割額 | 7.9% | 1.9% | 2.3% |
均等割額 | 27,500円 | 7,000円 | 9,000円 |
平等割額 | 22,000円 | 4,100円 | 4,000円 |
賦課限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
1年間の保険税額=医療分+支援金分+介護分
・所得割額・・・加入者の前年中の基準総所得金額(※)に税率をかけて計算します。
・均等割額・・・加入者ごとに計算します。
・平等割額・・・加入世帯ごとに計算します。
※「基準総所得金額」とは・・・各種所得金額の合計額から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額
基準日(4月1日または国保加入日)において世帯主と国保加入世帯員全員の前年中の所得金額の合計が基準を下回る世帯については、均等割額と平等割額が減額されます。ただし、所得の申告がない場合は、軽減を受けられない場合がありますので、所得がなくても申告が必要です。
前年中の所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯
軽減後の金額 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
---|---|---|---|
均等割額 | 8,250円 | 2,100円 | 2,700円 |
平等割額 | 6,600円 | 1,230円 | 1,200円 |
前年中の所得金額が43万円+29万円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯
軽減後の金額 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
---|---|---|---|
均等割額 | 13,750円 | 3,500円 | 4,500円 |
平等割額 | 11,000円 | 2,050円 | 2,000円 |
前年中の所得金額が43万円+53.5万円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯
軽減後の金額 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
---|---|---|---|
均等割額 | 22,000円 | 5,600円 | 7,200円 |
平等割額 | 17,600円 | 3,280円 | 3,200円 |
(※1)給与所得者等とは、一定額(55万円)を超える給与収入を有する人または一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える公的年金等の支給を受ける人で給与所得を有しない人です。
(※2)軽減判定時の被保険者数には、国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した後も、引き続き同じ世帯にいる人を含みます。
・65歳以上の公的年金等受給者は総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和4(2022)年度分より、未就学児(小学校等入学前の子ども)にかかる保険税の均等割額の2分の1が軽減されます。なお、所得による保険税の軽減が適用される世帯は、軽減後の未就学児にかかる均等割額の2分の1が軽減されます。
この軽減についての申請は不要です。