国民健康保険税の納付方法について
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保険税の納付方法
保険税の納付方法は次の2通りです。
特別徴収(年金からの引き落としによる納付)
次のすべての条件を満たす場合、保険税は世帯主の公的年金から引き落としされます。
・世帯主が国民健康保険加入者であること
・同じ世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること
・世帯主が年額18万円以上の年金を受給していること
・国民健康保険税と介護保険料の引き落とし額との合計額が年金受給額の2分の1以下であること
期別 | 納付月 | 年金から引き落としされる保険税額 |
仮徴収 | 4月 |
年間の保険税額が確定するまでの暫定賦課として前年度の2月と同じ金額を4月,6月,8月に引き落とし |
6月 | ||
8月 | ||
本徴収 | 10月 |
今年度の年間の保険税額から仮徴収で納付した分を引いた残りの税額を10月,12月,翌年2月の3回に分けて引き落とし |
12月 | ||
翌年2月 |
(注意)
・特別徴収の条件を満たす人でも、年度内に後期高齢者医療保険へ移行する人が世帯にいる場合や、国民健康保険の加入状況の変更、所得等の変更により年間の保険税額が減額となった場合には、特別徴収が中止されます。
・特別徴収が中止されると、納付書による納付または、口座振替の登録がある人は口座振替が再開されます。
普通徴収(納付書・口座振替による納付)
納付方法が特別徴収とならない場合は、保険税を納付書または口座振替にて納付していただきます。 4月から翌年3月までの1年間(12か月)の保険税を7月から翌年3月までの9回に分けて納めていただきます。4月から6月までの3か月間は現年分の保険税の納付はありません。
1期 | 7月 |
2期 | 8月 |
3期 | 9月 |
4期 | 10月 |
5期 | 11月 |
6期 | 12月 |
7期 | 翌年1月 |
8期 | 翌年2月 |
9期 | 翌年3月 |
※納期限は原則各月の末日です(12月は25日)。納期限が休日または土曜日、日曜日の場合は、その翌平日が納期限となります。
お問い合わせ
電話: (住民税係)079-492-9132 ファックス: 079-492-7792
E-mail: zeimu@town.hyogo-inami.lg.jp