ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    倒産・解雇など事業主都合で離職をされた人の国民健康保険税の軽減制度について

    • [公開日:]
    • ID:5417

    倒産・解雇など事業主都合で離職をされた人へ

     雇用保険受給資格者のうち、倒産、解雇などの事業主都合により離職した人は申請により保険税が軽減されます。

    対象となる人

    次のすべての条件を満たす人が対象となります。

    ・離職日時点で年齢が65歳未満である人

    ・雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者である人

     (雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11,12,21,22,23,31,32,33,34である人)

     

    ※高年齢受給資格者および特例受給資格者の人は軽減の対象外です。

    軽減額および軽減期間

     軽減措置により軽減後の税額は、離職者の前年中の給与所得を100分の30として計算した保険税額に軽減されます。

     軽減の対象期間は離職日の翌日から翌年度末までです。国民健康保険に加入中は途中で就職しても引き続き軽減対象となりますが、社会保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると保険税の軽減は終了します。

    申請に必要なもの

    ◇特例対象被保険者等申請書

    ◇雇用保険受給資格者証(両面の写し)

    郵送・問合先

    〒675-1115

    兵庫県加古郡稲美町国岡1丁目1番地

    稲美町役場 税務課 住民税係

    電話:079-492-9132

    申請書等のPDFファイル

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。