「資格情報のお知らせ」及び「資格確認書」について
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「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を令和8(2026)年7月末までにお送りします
令和8年7月末までに、令和9(2027)年7月31日まで有効な「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。
医療を受けられる際は、「マイナ保険証」または有効期限内の「資格確認書」をご提示ください。
令和6(2024)年12月2日以降、被保険者証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しましたが、令和8年度については、原則、マイナ保険証をお持ちの被保険者へは「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない被保険者へは「資格確認書」を送付することとなりました。しかしながら、高齢者への配慮の観点から、下記のとおり交付します。
85歳以上の被保険者の人
全員に「資格確認書」を送付します。
84歳以下でマイナ保険証の利用登録をされている被保険者の人
「資格情報のお知らせ」を送付します。医療機関へは「マイナ保険証」をご提示ください。
※マイナ保険証での受診が困難な人(要配慮者)については、申請により、資格確認書を交付します。
84歳以下でマイナ保険証の利用登録をされていない被保険者の人
「資格確認書」を送付します。
※上記の年齢は令和8年8月1日時点を基準としています。
※「資格情報のお知らせ」は、顔認証付きカードリーダーを導入していない医療機関で受診する場合や、顔認証付きカードリーダーの不具合等、何らかの事情で医療機関等の窓口でのマイナ保険証による受付が上手くいかなかったときに、マイナンバーカードとともに提示することでスムーズに保険診療を受けることができます。「資格情報のお知らせ」のみで保険診療は受けられませんのでご注意ください。
「資格情報のお知らせ」及び「資格確認書」
資格情報のお知らせ

資格確認書

マイナ保険証をご利用ください
マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。

マイナ保険証利用登録
マイナンバーカードを病院や薬局にお持ちいただければ、健康保険証として利用するための申込み手続が可能です。
また、役場住民課住民係の窓口でも手続きが可能です。
マイナ保険証利用で受けられるメリット
- 限度区分を併記した資格確認書がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
- 引越後も健康保険証として使えます。
- 利用者が同意すれば、初めての医療機関などでも、今までに使った正確な薬の情報などが医師などと共有できます。
- マイナポータルで自身の薬剤情報や医療費情報が見られます。
- マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単になります。
マイナンバーカードについてのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く):平日9時30分~20時00分、土曜日・日曜日・祝日9時30分~17時30分
※音声ガイダンスが流れますので、カードを申請したい人は「1」を、マイナンバーカードを保険証として利用する申込については「5」⇒「2」を押してください。
問合先
兵庫県後期高齢者医療広域連合
電話:078-326-2021
お問い合わせ
電話: (住民係)079-492-9134 (保険年金係)079-492-9135 ファックス: 079-492-8030
