資格確認書の交付について
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現行の被保険者証は令和6(2024)年12月1日をもって新規発行を終了し、新規加入や変更等があった方には「資格確認書」を交付します
マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちでない方は、資格確認書を提示いただくことで引き続き保険診療を受けられますので、ご安心ください。


現行の被保険者証の発行は終了しました

被保険者証の新規発行は、令和6(2024)年12月1日をもって終了しました
現行の被保険者証の新規発行は令和6(2024)年12月1日をもって終了しました。
ただし、令和6(2024)年12月1日までに交付された被保険者証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(最長令和7年7月31日)まではこれまで通りご使用いただけます。

限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証の発行も、令和6(2024)年12月1日をもって終了しました
すでに交付された減額認定証等は、内容に変更がない限り、有効期限(最長令和7年7月31日)までご使用いただけます。
令和6(2024)年12月2日以降、減額認定証等の限度額区分が変更になった方や、新たに限度額区分の記載を希望する方には、減額認定証等の内容(限度額区分)を併記した資格確認書を交付します。

マイナ保険証をご利用ください
マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関などを受診できます。


マイナ保険証利用登録
マイナンバーカードを病院や薬局にお持ちいただければ、健康保険証として利用するための申込み手続が可能です。また、役場住民課住民係の窓口でも手続きが可能です。

マイナ保険証利用で受けられるメリット
- 限度額認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
- 引越後も健康保険証として使えます。
- 利用者が同意すれば、初めての医療機関などでも、今までに使った正確な薬の情報などが医師などと共有できます。
- マイナポータルで自身の薬剤情報や医療費情報が見られます。
- マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単になります。

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。
受付時間(年末年始を除く):平日9時30分~20時00分、土曜日・日曜日・祝日9時30分~17時30分

被保険者証発行終了後について

令和6(2024)年12月2日から令和7年7月31日まで
新たに後期高齢者になる方や被保険者証の内容に変更があった方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付されます。
資格確認書を医療機関などの窓口で提示することで、被保険者証と同様に一定の窓口負担で受診できます。

令和7年8月1日から令和8(2026)年7月31日まで
マイナ保険証の有無にかかわらず、被保険者証の代わりとなる「資格確認書」(有効期限:令和8(2026)年7月31日)を令和7年7月末までに送付します。従来の被保険者証と同様に、医療機関などの窓口で提示することで、引き続き受診できます。マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証でも受診できます。
※75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、申請の必要はなく、誕生日までに資格確認書が送付されます。誕生日までに資格確認書が届かないときは、役場住民課保険年金係へお問い合わせください。
※65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方は、認定日当日から被保険者となり、資格確認書は後日郵送します。

問合先
お問い合わせ
電話: (住民係)079-492-9134 (保険年金係)079-492-9135 ファックス: 079-492-8030