令和6(2024)年12月2日以降、現行の被保険者証は新たに発行されなくなります
- [公開日:]
- ID:6926
現行の被保険者証は新たに発行されなくなります
令和6(2024)年12月2日以降、被保険者証の新規発行は終了しますが、令和6(2024)年12月1日までに発行された被保険者証は、住所や負担割合などに変更がない限り、有効期限(令和7(2025)年7月31日)までご使用いただけます。
医療機関や薬局などでマイナ保険証または有効期限内の被保険者証を提示いただくことで、引き続き一定の窓口負担で受診することができます。
令和6(2024)年12月2日以降、新規加入や変更などがあった人には「資格確認書」を交付します
令和6(2024)年12月2日から令和7(2025)年7月31日までの間、新たに後期高齢者医療制度に加入する人や被保険者証の内容に変更があった人には、マイナ保険証利用登録の有無に関わらず、資格確認書が交付されます。
資格確認書が交付された人は、医療機関などでマイナ保険証または資格確認書を提示いただくことで、引き続き一定の窓口負担で受診することができます。
令和7(2025)年8月1日以降については、来年度に改めてお知らせします。
限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証は新たに発行されなくなります
令和6(2024)年12月1日までに発行された限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証(以下、限度額認定証などという。)は、住所や負担割合などに変更がない限り、有効期限(令和7(2025)年7月31日)までご使用いただけます。
12月2日以降、すでに限度額認定証などをお持ちの人で限度区分や住所が変更になった場合は、申請によらず限度区分を併記した資格確認書を交付します。また、新たに限度区分の記載を希望される人は、申請により限度区分を併記した資格確認書を交付します。
※マイナ保険証を利用すると、限度額認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※特定疾病療養受療証は、令和6(2024)年12月2日以降も引き続き発行します。
マイナ保険証をご利用ください
マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関などを受診することができます。
マイナ保険証の利用登録
マイナンバーカードを病院や薬局にお持ちいただければ、保険証利用登録の申込手続が可能です。また、役場住民課住民係の窓口でも登録できます。
マイナ保険証の利用で受けられるメリット
- 利用者が同意すれば、初めての医療機関などでも、今までに使った正確な薬の情報などが医師などと共有できます。
- マイナポータルで自身の健診情報や薬剤情報・医療費情報が見られます。
- マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力いただくと、確定申告の医療費控除が簡単になります。
- 引越後も保険証として使えます。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178
(平日9時30分~20時00分、土曜・日曜・祝日9時30分~17時30分)
問合先
お問い合わせ
電話: (住民係)079-492-9134 (保険年金係)079-492-9135 ファックス: 079-492-8030