戸籍・住民異動の届出・証明書申請時の申請者の本人確認について
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戸籍・住民異動の届出・証明書申請時に申請者の本人確認書類が必要です
平成20(2008)年5月1日から、住民票・戸籍謄本等の交付申請、各種の戸籍の届出や住所などの異動届に、本人確認が法的に義務付けられています。
これは、本人になりすまして住所を異動して住民票などの証明を不正に取得したり、婚姻や養子縁組の届を提出する事件が発生していることから、個人情報を保護し、各種証明の交付制度や戸籍などの届出の悪用を未然に防ぐために窓口での審査を厳格化するものです。
また、郵送による申請も窓口と同様です。いずれかの本人確認書類のコピーを同封のうえ、申請してください。
本人確認を行う証明、届出
戸籍の届出に関するもの
- 婚姻届
- 離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 認知届
戸籍の証明に関するもの
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
- 除籍謄抄本
- 改製原戸籍謄抄本
- その他戸籍の証明(受理証明書、身分証明書等)
住民異動届出(転出・転入等)に関するもの
- 全ての届出
住民票の証明に関するもの
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- その他の証明
本人確認を行う対象者及び方法
手続き内容 | 対象者 | 本人確認方法 |
---|---|---|
戸籍の届出 | 届出人または使者 | 下記のうちいずれか一点 |
戸籍の証明 | 請求者本人または代理人 (代理人の場合代理権限が確認できる書面が必要です) | |
住民異動届出 | 届出人(本人または世帯主)および代理人 (代理人の場合代理権限が確認できる書類が必要です) | |
住民票その他の証明 | 請求者本人または代理人 (代理人の場合代理権限が確認できる書面が必要です) |
※本人確認書類については、原本をご持参ください。また、有効期間のあるものについては、有効期間内に限ります。
※郵送で請求される際は、健康保険被保険者証等のコピーの「保険者番号」と「被保険者等記号・番号」、年金手帳等のコピーの「基礎年金番号」は、塗りつぶして(マスキングして)から同封してください。