役場の申告会場で確定申告をされる人は「利用者識別番号」が必要です
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確定申告の受付には「利用者識別番号」が必要です
役場で受け付けた確定申告書は電子データを用いて加古川税務署へ提出することとなっています。税務署への提出は役場職員が行いますが、その際に申告者ご本人の利用者識別番号が必要となります(住民税のみの申告の場合は、利用者識別番号は必要ありません)。
役場の申告会場で確定申告を予定している人は、利用者識別番号の事前取得にご協力をお願いします。※申告相談の日程等については、「所得税等の確定申告及び町県民税・森林環境税の申告相談の実施について」をご覧ください。
利用者識別番号とは?
所得税などの電子申告をするために必要な16桁の番号のことで、利用者本人を確認するものです。一度取得すると次回以降も同じ番号で申告ができます。
※マイナンバーとは異なります。
利用者識別番号を取得する必要がある人は?
役場の申告会場で確定申告をする人は、必ず取得していただく必要があります。また、申告書を作成する人全員分の利用者識別番号が必要となります。
一度でも税務署で申告したことがある人または令和4年分以降の確定申告を役場で申告した人は、既に利用者識別番号を取得されている可能性があります。お手元に利用者識別番号を確認できるもの(税務署からの確定申告のお知らせはがき等)がないかご確認ください。
利用者識別番号を利用するメリットは?
・申告により所得税が還付される場合、還付までの日数が短くなります。
・税務署に提出が必要であった添付書類が、一部省略できます(証拠書類が手元に残せます)。※申告の際、源泉徴収票等の提示は必要ですので必ずお持ちください。
・氏名等の自署(サイン)を省略できます。
・インターネット(e-Tax)で申告状況が確認できます。詳しくは国税庁の「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
利用者識別番号の取得方法は?
パソコンやスマートフォンを利用し、国税庁のホームページ内のe-Taxの開始届出(個人の方用)新規(別ウインドウで開く)から開始届出書の内容を入力して取得してください。登録時に氏名、住所などを入力し暗証番号(英小文字+数字で8桁以上)と納税用確認番号(数字6桁)を設定していただく必要があります。
過去に役場で確定申告をされた人
令和5(2023)年2月以降に役場で確定申告された人は、利用者識別番号を取得済です。お手元に番号の控えが無いかご確認ください。
ご注意ください
・確定申告の際は、利用者識別番号がわかるものをお持ちください(取得した利用者識別番号の画面を印刷したもの、税務署からの「確定申告のお知らせ」はがき、「利用者識別番号等の通知書」など)。
・利用者識別番号を取得していない場合は、役場税務課で番号を取得することもできますが、手続きに時間を要し、お待ちいただくことがあります。
お問い合わせ
電話: (住民税係)079-492-9132 ファックス: 079-492-7792
