所得税等の確定申告及び町県民税・森林環境税の申告相談の実施について
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令和7(2025)年分所得税等の確定申告及び令和8(2026)年度町県民税・森林環境税の申告相談を実施します
令和7年分所得税等の確定申告及び令和8年度町県民税・森林環境税の申告相談を令和8年2月16日月曜日から実施しますので、役場申告相談会場で申告をされる人は、下記の内容をご確認ください。
また、所得税等の確定申告書は、パソコンやスマートフォンを使うことで自宅から作成・提出することができます。申告相談会場の混雑緩和や待ち時間短縮にも繋がりますので、パソコンやスマートフォンを利用した電子申告をご検討ください。
パソコン・スマートフォンで申告
所得税等の確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxを利用して、ご自宅でも作成・提出ができます。また、スマートフォンのカメラで源泉徴収票を読み取り、金額を自動反映できるなど、スマートフォンを利用した申告が一層簡単・便利になっています。ぜひご利用ください。
オンライン申請で申告相談の予約ができます
令和7(2025)年分の申告は受付番号票の配布に加えて、オンライン申請でも申告相談の予約ができます。並ぶことなく申告相談の予約ができますので是非ご利用ください。
オンライン申請での申告相談予約はこちら(別ウインドウで開く)からできます。
※申告相談予定日の2日前まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)までに予約する必要があるため、お早めに予約するようお願いします。定員になるとオンライン申請では予約することができなくなるため、申告当日に会場で配布する受付番号票が必要になります。
定員
午前15人、午後15人の1日で計30人を予定しています。
※オンライン申請での受付人数は日によって増減する場合があります。
予約開始日時
令和8(2026)年2月2日月曜日午前8時30分
予約終了日時
令和8(2026)年3月12日木曜日午後5時
役場申告相談会場について
※所得税等は一部受付ができない申告があります(下記の「役場申告相談会場では受付できない申告」をご覧ください)。
申告相談には、当日会場入口で配付する受付番号票、またはオンライン申請で予約する際に発行される申込番号が必要です。受付番号票は混雑状況に応じて、早めに配付を終了する場合がありますのでご了承ください。
会場
稲美町役場新館4階 コミュニティセンターホール
受付期間
令和8(2026)年2月16日月曜日から令和8(2026)年3月16日月曜日まで (土曜日・日曜日、祝日を除く)
受付時間
午前の部:午前9時から午前11時30分まで
午後の部:午後1時から午後4時まで
混雑状況によっては、配付する受付番号票が上限に達し、申告の受付が午後4時より早く終了する場合がありますので、ご了承ください。
ご注意ください
申告会場へは、次の注意事項をご確認のうえお越しください。
- 申告相談会場は、午前8時10分に開場します。開場時間前にお待ちいただく場合は、役場南側正面玄関入口前でお並びください。
- 当日配付する受付番号票には、申告相談会場への入場可能時間が記載されています。入場可能時間以外は、原則として会場内に入れませんのでご注意ください。また、混雑状況によっては入場可能時間が前後する場合がありますのでご了承ください。
- 相談受付期間の開始直後と閉庁日の翌日は、大変混雑します。混雑状況によっては、来場日当日に受付ができず、日を改めてお越しいただくようお願いする場合があります。
- 事業所得などがある人の収支内訳書、医療費控除を申告される人の医療費控除の明細書はご自宅で作成のうえ、会場へお越しください。収支内訳書などの作成スペース・筆記用具・計算機などの用意はありませんのでご注意ください。
- 所得税などの確定申告をする必要がない人でも、町県民税などの申告が必要となる場合があります。
申告に必要な書類等
収入・所得に関する主なもの
- 給与、年金などの源泉徴収票
- 収支内訳書(事業所得、不動産所得、農業所得がある人)
控除に関するもの
- 生命保険料、地震保険料などの控除証明書
- 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付済額のお知らせや領収証書、国民年金保険料控除証明書
- 医療費控除の明細書
- 寄附金受領証明書 ほか
利用者識別番号がわかるもの
税務署からの「確定申告のお知らせ」はがき、「利用者識別番号等の通知書」など
※利用者識別番号について、詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
本人確認書類
- マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナンバーカードのみで本人確認ができます。
- マイナンバーカードをお持ちでない人は、マイナンバー確認書類(通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写しなど)と身元確認書類(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など)をお持ちください。
口座番号がわかるもの
所得税等の還付申告をされる人は、本人名義の口座番号がわかるものをお持ちください。
筆記用具、計算機
筆記用具、計算機などの用意はありませんので、必要に応じてご持参ください。
町県民税・森林環境税の申告について
令和8(2026)年1月1日現在、町内に住所があり、昨年中に所得があった人は、町県民税・森林環境税の申告をする必要があります。申告をしないと、所得や課税に関する証明書の発行や、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の正しい計算ができません。なお、下記の「申告が不要な人」に該当する場合は、申告の必要はありません。
申告が必要な人
- 令和7(2025)年中に営業、農業、雑(シルバー人材センターの配分金など)、配当、不動産などの各種所得があった人
- 収入が給与・年金のみの人で、医療費控除や雑損控除などの所得控除を受ける人
- 勤務先から給与支払報告書が提出されていない人
- 給与所得以外の所得がある人 (給与所得以外の所得が20万円以下で、所得税の確定申告をする必要がない人でも町県民税・森林環境税の申告は必要です)
- 国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している人 (※令和7(2025)年中の所得がない場合も申告が必要です)
- 介護保険第1号被保険者(昭和37(1962)年4月1日以前に生まれた人) (※令和7(2025)年中の所得がない場合も申告が必要です)
申告が不要な人
- 所得税等の確定申告をする人
- 給与所得のみで年末調整を受けた人
- 公的年金所得のみの人(※遺族年金、障害年金のみを受給されている人は、申告が必要な場合があります)
- 上記のいずれかに該当する同一世帯内の人に扶養されている人
※なお、所得・課税(非課税)証明書のコンビニ交付サービスを利用される人は、扶養されている場合であっても申告が必要です。詳しくは「所得・課税(非課税)証明書のコンビニ交付サービスについて」をご覧ください。
所得税等の確定申告について
確定申告が必要な人
- 個人で事業を営んでいる人
- 家賃や地代などの不動産所得がある人
- 土地や建物、株式などの譲渡所得がある人
- 先物取引に係る所得がある人
○サラリーマンなど主な収入が給与の人でも、次のような人は確定申告が必要です。
- 昨年の給与収入金額が2,000万円を超える人
- 給与を1カ所から受けていて、給与以外の所得金額が20万円を超える人
- 給与を2カ所以上から受けていて、年末調整を受けられなかった給与の収入額と給与以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
確定申告をすれば所得税等が還付される可能性のある人
毎月の給与やボーナスから所得税等が源泉徴収されているサラリーマンなどで、次のような人は確定申告をすれば所得税等が還付される場合があります。
- 昨年中に退職し、その後就職しなかったため、年末調整を受けられなかった人
- 病気やけがなどで支払った医療費が、10万円または所得の5%を超える人
- 災害や盗難に遭って住宅や家財に損害を受けた人
- 住宅ローンを利用して住宅の購入や増改築をした人
役場申告相談会場では受付ができない申告
次の内容を含む申告相談については、役場では受付ができません。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくか、加古川総合文化センターの申告書作成会場で確定申告をしてください。
- 青色申告
- 事業所得(1年目)
- 先物取引に関する所得
- 配当所得
- 準確定申告(亡くなった人の申告)
- 土地・家屋等または株式等の譲渡所得
- 住宅借入金等特別控除(1年目)
- 住宅耐震改修特別控除
- 雑損控除及び繰越損失等
- 過年分(令和6(2024)年分以前)
加古川税務署からのお知らせ
お知らせ
加古川税務署からのお知らせ (ファイル名:R7kakogawazeimusho.pdf サイズ:306.03KB)e-Tax申告、申告書作成会場などのお知らせ

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電話:079-421-2951(代表) (自動音声により案内しています)
お問い合わせ
電話: (住民税係)079-492-9132 ファックス: 079-492-7792
E-mail: zeimu@town.hyogo-inami.lg.jp
