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宅地造成等規制法が、危険な盛土などを全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」として改正され、令和5(2023)年5月26日付けで施行されました。
兵庫県では、令和7(2025)年4月1日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始します。
本町の規制区域は、全域が「宅地造成等工事規制区域」となり、盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ県知事の許可が必要となる場合があります。
詳しくは、以下の関連リンクをご覧ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について(兵庫県ホームページ)(別ウインドウで開く)
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域図(兵庫県ホームページ)(別ウインドウで開く)