戸籍へのフリガナ記載が始まりました
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戸籍にフリガナが記載されます!

令和5(2023)年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5(2023)年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7(2025)年5月26日に施行されました。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
通知書が届きます

本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の人は1通につき4人まで記載されます。戸籍内で別住所の人は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。稲美町に本籍のある人は7月末以降に発送を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。
※令和7(2025)年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。
通知書に記載された氏や名のフリガナが使用している読み方と同じ場合
- 正しいフリガナが記載されている場合は、届出の必要はありません。
- 令和8(2026)年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
- 早期の戸籍への記載を希望される場合は、フリガナの届出をすることができます。
通知書に記載された氏や名のフリガナが使用している読み方と異なる場合
- 認識と異なるフリガナが記載されている場合は、令和8(2026)年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出を行ってください。
届出について

フリガナの届出は、お住まいの市区町村、または本籍地の市区町村窓口、郵送のほかマイナポータルにて可能です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
氏や名の読み方が一般に認められている読み方ではない場合、その読み方が通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
氏・名の振り仮名届出書
氏の振り仮名届出書 (PDF形式、752.23KB)届出書の様式です。
名の振り仮名届出書 (PDF形式、745.66KB)届出書の様式です。
届出できる人について
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出は、それぞれ届出できる人が異なります。
氏のフリガナの届出
原則として、戸籍の筆頭者
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子
名のフリガナの届出
戸籍に記載されている本人
15歳未満の場合は、原則親権者等の法定代理人が届出
住民票の氏名のフリガナについて
住民票のフリガナは、フリガナが戸籍に記載された後に記載されます。
早期にフリガナが記載された住民票の写し等を取得したい場合は、通知されたフリガナに誤りがない場合でもフリガナの届出をすることで記載されます。
詐欺にご注意ください

戸籍のフリガナの届出に便乗した詐欺にご注意ください。
- 届出に手数料はかかりません。
- 届出をしなくても罰金や罰則はありません。
- 届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
問合先
ご不明な点等ある場合、下記連絡先までお問い合わせください。
- フリガナの制度や届出期間、届出方法など
国のコールセンター(TEL:0570-05-0310)
【受付時間】8:30~17:15 ※土・日祝日、祝日、年末年始を除く
- 通知書の発送状況、届出の処理状況など
住民課住民係(TEL:492-9134)
【受付時間】9:00~12:00 13:00~17:00 ※土・日祝日、祝日、年末年始を除く
お問い合わせ
電話: (住民係)079-492-9134 ファックス: 079-492-8030
