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あしあと

    高齢期移行助成制度

    • [公開日:]
    • ID:392

    高齢期移行助成制度とは

    健康保険の加入者で、65歳から69歳までの人に対して、所得要件等を満たした場合に、医療費の一部を助成する制度です。

    対象者

    下記の1~4のすべてに該当する人で、かつ5、6のいずれかに該当する人

    1. 稲美町に住所を有している人
    2. 誕生日が昭和27年7月1日以降で、65歳から69歳の人
    3. 健康保険に加入している人
    4. 後期高齢者医療制度や重度障害者福祉医療費助成制度の対象でない人
    5. 住民票の世帯全員が市町村民税非課税で、世帯全員の所得が0円の人(年金収入の場合は80万円以下)
    6. 住民票の世帯全員が市町村民税非課税で年金収入を加えた所得が80万円以下の人で、かつ日常生活動作が自立していないとされる人(要介護2以上)


    申請方法

    稲美町にお住まいの人は、65歳の誕生月の前月に申請書を送付しますので、必要事項を記入のうえ、手続きしてください。1月1日以降に転入してこられた人は、申請が1月から6月の場合は前々年分の所得課税証明書、申請が7月から12月の場合は前年分の所得課税証明書が必要となります。

    ダウンロード

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    助成内容

    保険診療医療費の自己負担分(食事療養に係るものを除く)から下記の一部負担金を控除した額を福祉医療費として助成します。

    健康診断料・予防注射代・差額ベッド代・入院時の食費・居住費(標準負担額)・薬ビン代・診断書等の文書料・おむつ代等の保険外診療分は助成対象になりません。また、自立支援医療等により医療費の助成を受けることができるときは、助成対象になりません。  

    一部負担金

    誕生日が昭和27年7月1日以降の人
    区分負担割合負担限度月額
    外来入院(世帯)(注1)
    区分12割8,000円15,000円
    区分212,000円35,400円

    区分1とは、市町村民税非課税世帯で世帯全員に所得がない人(年金収入80万円以下かつ、所得がない人)です。

    区分2とは、市町村民税非課税世帯で本人の年金収入を加えた所得が80万円以下の人、かつ日常動作が自立していないとされている人(要介護2以上)です。

    (注1)令和3(2021)年度からの給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられる税制改正に伴い、給与所得については10万円を控除した額で判定します。

    (注2)同一世帯に属する高齢期移行受給者については、世帯としての自己負担限度額が設けられています。「世帯の限度額」は「入院の限度額」と同額です。

     

    老人医療費助成制度の廃止に伴う措置

    平成29(2017)年6月末時点で老人医療費助成制度の対象となっている人は、経過措置として70歳になるまで、下記のとおり、老人医療費助成制度の負担割合・負担限度額による助成を継続します。

    対象者

    下記の1~5のすべてに該当する人

    1. 稲美町に住所を有している人
    2. 誕生日が昭和27年6月30日以前で、65歳から69歳の人
    3. 健康保険に加入している人
    4. 後期高齢者医療制度や重度障害者福祉医療費助成制度の対象でない人
    5. 住民票の世帯全員が市町村民税非課税で年金収入を加えた所得が80万円以下の人

    一部負担金

    誕生日が昭和22年7月2日から昭和24年6月30日の人
    区分負担割合負担限度月額
    外来入院(世帯)(注1)
    低所得11割8,000円15,000円
    低所得22割12,000円24,600円
    誕生日が昭和24年7月1日から昭和27年6月30日の人
    区分負担割合負担限度月額
    外来入院(世帯)(注1)
    低所得12割8,000円15,000円
    低所得212,000円35,400円

    低所得1とは、市町村民税非課税世帯で世帯全員に所得がない人(年金収入80万円以下かつ、所得がない人)です。

    低所得2とは、市町村民税非課税世帯で本人の年金収入を加えた所得が80万円以下の人です。

    (注1)令和3(2021)年度からの給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられる税制改正に伴い、給与所得については10万円を控除した額で判定します。

    (注2)同一世帯に属する高齢期移行受給者については、世帯としての自己負担限度額が設けられています。「世帯の限度額」は「入院の限度額」と同額です。

    医療費の還付請求

    同一月の外来一部負担金支払合計額が上の表「外来の負担限度月額」の額を超えたとき、または同一月に入院と外来があり、それぞれの一部負担金を合算して上の表「入院(世帯)の負担限度月額」の額を超えたときは、診療月の翌月以降に地域福祉課へ福祉医療費助成請求書を提出していただくことにより、限度額を超えた分について高額療養費として助成します。また、県外の医療機関で受診したときや、健康保険証のみで受診したときも、福祉医療費助成請求書を提出してください。後日、指定された口座に福祉医療費を振込みます。申請方法等はお問い合わせください。

    《稲美町以外の市町村国民健康保険及び兵庫県以外に本部を有する国民健康保険組合に加入している人》

    稲美町以外の市町村国民健康保険及び兵庫県以外に本部を有する国民健康保険組合に加入している人については、「医療費受給者証」と加入健康保険から発行される「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口に提示してください。

    受給者証の更新

    受給者証は毎年7月に更新します。

    必要な届出

    次の場合は、すみやかに届出をしてください。

    • 健康保険証が変わったとき
    • 氏名が変わったとき
    • 転居・転出するとき
    • 受給者証を紛失・破損して再交付を受けるとき
    • 死亡されたとき
    • 生活保護を受けたとき
    • 交通事故で第三者の行為で治療を受けるとき 

    次の場合は、すみやかに受給者証を返却ください。

    • 受給者証の有効期限が切れたとき
    • 稲美町から転出したとき
    • 死亡されたとき
    • 生活保護を受けたとき 
    • 健康保険の資格を喪失したとき

    請求に必要なもの

    • 印かん(認め印可)
    • 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの
    • 医療機関の領収書
      受給者氏名・保険点数の記載のあるもの
    • その他の書類
      医療保険者から支給される「高額療養費」・「療養費(健康保険証の未提示・コルセット等の10割負担分)」については、先に医療保険者に請求する必要があり、 医療保険者発行の「支給決定通知書」(写し)またはこれに代わる証明書が別に必要となります。

    ダウンロード

    • 福祉医療費助成請求書

      助成請求書です。必要事項を記入のうえ、医療機関の領収書等を添えて地域福祉課に提出してください。

    • 療養費等支給状況証明願

      療養費等の支給状況証明願です。高額療養費・療養費が支給される場合、医療保険者に証明願を提出して、支給状況の証明を受けてください。

    お問い合わせ

    稲美町役場 健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係
    電話:079-492-9136
    ファックス:079-492-8030
    E-mail: tiiki-h@town.hyogo-inami.lg.jp