住宅改造助成
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住宅の改造等に係る経費を助成します
日常生活に介護を要する高齢者及び心身障がい者(以下、「高齢者等」という)が、安心して健やかな生活がおくれるように、高齢者等が居住しているまたは居住しようとする住宅の改造等に係る経費を助成します。
対象世帯
次の(1)~(3)の全てを満たす世帯
(1)次の1~3のいずれかに該当する人(以下、「対象者」という)が属する世帯
- 介護保険制度の要介護認定または要支援認定を受けた被保険者
- 身体障害者手帳の交付を受けた人
- 療育手帳の交付を受けた人
(2)改造を施工される家屋に居住している人それぞれの収入が次の要件を満たす
- 給与収入のみの人は、前年分の給与収入金額が800万円以下
- 給与収入のみ以外の人は、前年分の所得金額が600万円以下
※世帯員のうち、1人でも上記の所得要件を満たしていない場合は助成対象になりません。
※世帯分離している場合、または住民票上の住所が異なる場合であっても、同一家屋に居住する場合は、同一世帯とみなします。対象者を税の扶養の対象としている人も同一世帯とみなします。
※6月30日までに申請された場合は、前々年中の所得で判断します。
1月1日時点で町内に住所がない場合、申請時期に対応した所得課税証明書等が必要になります。
(3)過去に「住宅改造助成金」「住宅改修費」の支給を受けていない
住宅改造助成金の申請は、原則として1軒の家に対して1回限りです。
また、要介護(支援)認定を受けている人については、介護保険の住宅改修費支給と一体的に利用することとされており、以前に介護保険の住宅改修費の支給を受けている場合は、残額の有無にかかわらず、住宅改造助成を受けることはできませんのでご注意ください。ただし、介護の重度化等により再申請が可能になる場合もありますのでご相談ください。
対象工事
対象者の身体状況に応じた住宅の改造で、住まいの改良相談員が現地確認のうえ、住宅改造の必要性・緊急性等を評価し、必要と認める範囲の改造
※将来に向けての予防的な工事や単に古くなったものを新しく取り替える工事、新築住宅については、助成対象になりません。
助成金交付までの流れ
- 申請
- 現地確認調査
- 助成決定
- 工事着工
- 完了届
- 完了検査
- 助成金交付
1.申請
必ず工事着工前に、下記の書類をご提出ください。
※申請前に工事に着手している場合は助成の対象になりません。
※仕様書やカタログ等も添付してください。
- 住宅改造助成申請書
- 工事図面(施工前、施工後)
- 工事費見積書
- 改造予定箇所の写真(撮影年月日がわかるもの)
また、必要に応じて下記の書類をご提出ください。
- 耐震診断に関する書類(昭和56年5月以前に建築された住宅の場合)
- 工事承諾書(借家に居住している場合)
- 世帯全員の前年分の所得税額等を証明する書類(1月1日時点で町内に住所がない人がいる場合)
- 建築確認申請書の写し(10平方メートル以上の増築または改築を行う場合)
- その他必要書類(希望日程調査票など)
申請に係る書類
- 住宅改造助成申請書 (PDF形式、110.42KB)
住宅改造助成申請書です。
- 住宅改造助成申請書(記入例) (PDF形式、445.13KB)
住宅改造助成申請書の記入例です。
- 希望日程調査票 (PDF形式、126.00KB)
現地確認調査の希望日程調査票です。
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2.現地確認調査
申請後に町から現地確認調査の日程調整の連絡をいたします。
住まいの改良相談員が訪問のうえ現地確認をしますので、施工業者等に立会いを依頼してください。
3.助成決定
現地確認調査後に審査を行い、町から「住宅改造助成決定(却下)通知書」及び工事完了後に提出いただく書類(請求書等)を送付します。
4.工事着工
町から「住宅改造助成決定通知書」が届きましたら、決定日より3カ月以内に工事に着手し、「住宅改造工事着手届」を速やかに提出してください。
※契約は助成決定通知後にお願いします。
※申請内容どおりの工事を行ってください。やむを得ず工事内容等が変更になる場合は、必ず着工前に町にご連絡ください。原則、着工後の追加工事は助成対象外になります。
5.完了届
支払いを含め、申請年度の3月31日までに全ての工事を完了させてください。
工事終了後速やかに下記の書類を提出してください。
- 住宅改造工事完了届
- 工事契約書、工事費請求内訳書
- 工事完成写真(撮影年月日がわかるもの)
- 住宅改造助成金請求書
- その他必要書類(領収書など)
6.完了検査
工事が申請内容どおりに施工されているか等を訪問のうえ確認します。
7.助成金交付
助成金は、完了検査後、請求書指定の口座に振り込みます。
助成金額について
対象経費の額(上限100万円)と世帯階層区分に応じた助成率(別表参照)によって助成金額が決定します。
助成金額の計算方法
1世帯につき、対象経費の額と100万円を比較して少ない方の額から、次の1または2に定める額を控除した額に、世帯階層区分に応じた助成率(別表参照)を乗じて得た額を助成する。
- 介護保険制度の居宅介護住宅改修費限度額または介護予防住宅改修費限度額
- 稲美町重度身体障害児・者住宅改修費給付事業実施要綱の住宅改修費の支給対象となる世帯では、住宅改修費の支給限度額
また、対象世帯が、対象者用居室等の住宅改造を伴う増築または改築を行う場合において、住宅改造に要する経費のほか、住まいの改良相談員が必要と認める玄関、寝室、浴室、便所、高齢者等のために行う寝室などへのミニキッチンの取付けに係る工事に要する経費について、1世帯につき、増改築面積1平方メートルあたり15万円(ミニキッチン除く)と150万円を比較して少ない方の額に3分の1を乗じて得た額を助成する。
世帯階層区分 | 助成率 |
---|---|
生活保護法による被保護世帯 | 3分の3 |
生計中心者が当該年度分町民税非課税の世帯 | 10分の9 |
生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分町民税均等割のみ課税の世帯 | 10分の9 |
生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分町民税所得割及び均等割課税の世帯 | 3分の2 |
生計中心者が前年分所得税課税の世帯(所得税額7万円以下の世帯)
| 2分の1 |
生計中心者が前年分所得税課税の世帯(所得税額7万円を超える世帯)
| 3分の1 |
住宅改造助成についてのご案内
- 住宅改造助成のしおり (PDF形式、206.92KB)
住宅改造助成のしおりです。
- 【施工業者向け】住宅改造助成の注意点 (PDF形式、78.56KB)
施工業者向け住宅改造助成の注意点です。 申請前に必ずお読みください。
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お問い合わせ
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E-mail:kenko-h@town.hyogo-inami.lg.jp