商品量目立入検査及び特定計量器定期検査
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商品量目立入検査について
計量法では、商品の重さを量るとき、商品別に許される誤差の範囲(「量目公差」と言います)が決められています。この量目公差の範囲におさまらない商品があった場合、必要に応じて事業者に勧告・公表・改善命令を行い、正確な計量が行われるように努めています。
稲美町では、中元期と年末期に、スーパーなどの自店で詰め込みをしている事業所・店舗への量目立入検査を抜き打ちで行っています。
よくある量目公差の範囲におさまらない不適正になった商品の原因には、『風袋量の引き忘れ・引き間違い』や『乾燥しやすい商品の自然減量』などがあります。
風袋量とは、スーパーなどで売られているパック商品のトレーやラップなどの包装や吸水シート、わさびやタレなどの添え物を風袋と呼んでいます。これらの風袋は商品の重さには含まれないので、商品の計量のときに前もって引いておかなければなりません。
消費者の皆さんにおかれましてもご注意いただき、商品の表記量(内容量)が実際計ったら少なかった場合は、産業課商工労働係までご連絡くださいますようよろしくお願いします。
特定計量器定期検査について
特定計量器定期検査とは
電気、水道、ガスの使用料や、肉、魚、米などの食料品の計量にはさまざまな計量器が使用されています。「はかる」という行為は、私たちの日々のくらしと密接な関わりをもっています。
もしも、はかりやメーターが正しい値を示していなかったら、私たちの生活はどうなってしまうのでしょうか?
しかし、いくら正確なはかりでも、繰り返し使っているうちに、誤差が生じてしまうことがあります。正確なはかりが必要とされる商店や病院などでは、誤差のあるはかりを使っていては困ります。
そこで、計量法では取引や証明を目的として使用する特定計量器については、2年に1回、県が行う定期検査(兵庫県の指定定期検査機関である一般社団法人兵庫県計量協会が実施)を受けることが使用者に義務づけられています。
検査に合格したはかりには、定期検査済証印(ステッカー)が貼られ、このステッカーが貼られたはかりは、取引や証明に使うことができます。ステッカーが貼られていないはかりや、ステッカーが貼られていても2年を過ぎたはかりは、取引・証明には使えません。
- 「取引」・・・はかりを使って物を売買したり、品物の運送・保管等に伴い、その計った量により料金等を決める場合を指します。
- 「証明」・・・計った量を相手へ知らせる行為や計った量が外部で使用される場合を指します。
検査対象はかり等について
検査の対象となるはかり
取引・証明に使用される質量計(はかり及び付属する分銅類)で、「検定証印」または「基準適合証印」が付いているはかりです。なお、質量計とは、重さをはかるはかりですので、血圧計や体温計などは対象外です。具体的には以下のとおりです。
- 商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり。
- 宅配便で使用するはかり。
- 病院や学校、幼稚園、保育園などで体重測定に使用するはかり。※健康診断票等に示され、報告されるものは証明行為に該当します。
- 薬局などで調剤に使用するはかり。
- その他、取引・証明行為に使用しているはかり。
検査を受けなくてもよいはかり
- 飲食店や給食センターなどで調理、盛り付け用に使用するはかり。
- 浴場、旅館などにある体重測定用の試しはかり。
- 家庭用はかり(ヘルスメーター、キッチンスケール)
- 家庭用計量器には「家庭用計量器適合表示マーク」が付いています。
- 会社等で郵便物の料金の目安を調べるためのはかり。
定期検査が免除されるはかり
- 適正計量管理事業所で計量士が管理しているはかり。
- 登録計量証明事業所で県が行う計量証明検査を受けたはかり。
- 定期検査にかわる計量士による代検査に合格したはかり。
- 免除期間内のはかり等。※新規に購入したはかりまたは修理後検定を受けたはかりについては、定期検査の受検を1回免除されます。
令和4(2022)年度特定計量器定期検査の日程について
令和4(2022)年度は、特定計量器定期検査の実施年となっています。
実施日は、令和5(2023)年2月7日(火曜日)・8日(水曜日)・9日(木曜日)の3日間で、店舗・事業所などへ検査員が訪問して検査を実施します。
事前に計量器の種類や数量などを把握するため、書面等による事前調査を実施します。
令和2(2020)年度に定期検査を受検された方には、11月に調査票を送付しますので、ご協力をお願いします。また、新しく受検を希望される方は、産業課商工労働係までご連絡ください。
なお、トラックスケール等の大型はかりをお持ちの事業所は、上記の定期検査日とは別の期日で検査を実施します。
お問い合わせ
電話:079-492-9141 ファックス:079-492-7792
E-mail: sangyo@town.hyogo-inami.lg.jp