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あしあと

    田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助金

    • [公開日:]
    • ID:1617

    田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助金

    特別指定区域指定の推進と区域内での住宅新築等による定住化の促進により、市街化調整区域での人口減少を食い止めるために補助を行います。

    用語の説明
    特別指定区域市町、あるいは住民が中心となって組織するまちづくり協議会が、地域の課題を解決し、その将来の姿を描く土地利用計画を作成した場合に、市町からの申出により、県が条例で特別指定区域を指定し、計画に沿ったまちづくりを実現していくもので、市街化調整区域に指定します。
    特別指定区域に指定されると、市街化調整区域の厳しい建築制限が一部緩和されます。
    住宅の新築等住宅または併用住宅の新築または改築(住宅等の部分全部の建て替え)です。

    補助対象者

    補助対象者は、次のいずれにも該当する人

    1.自ら居住するために指定区域内において住宅等を新築等した者または指定区域内において住宅を新築等した者から自ら居住するために住宅等を取得した人。ただし法人を除く。

    2.補助金の交付対象となる住宅等(補助対象住宅)の所在地に住民登録を有する人

    3.町税等の滞納がない人

    4.過去に田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助を受けたことがない人

    5.親元近居住宅取得等補助、沿道活性化にぎわいづくり補助、空き家活用支援事業補助、結婚新生活支援補助(新たに購入した住居の補助)を受けたことがない人

    補助金額

    18万円分の稲美町共通商品券が一括交付されます。

    ※平成29(2017)年4月1日から、交付方法が変わりました。

    申請方法

    下記の申請書類を揃えて都市計画課窓口に申請してください。

    1.稲美町田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助金交付申請書

    2.住宅の位置図

    3.竣工後の全景写真

    4.兼用住宅にあっては当該住宅の平面図

    5.建築基準法第6条第4項または第6条の2第1項の規定に基づく確認済証の写し

    6.建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項の規定に基づく検査済の写し

    7.申請者の課税及び納税状況の調査を認める同意書及び稲美町補助金等交付規則第2条第1項第1号から第3号に規定する暴力団等に該当しない旨の誓約書

    8.世帯全員の住民票の写し

    9.その他町長が必要と認める書類

    田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助金交付申請書

    パンフレット

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    お問い合わせ

    稲美町 地域整備部 都市計画課 都市計画係
    電話:079-492-9143 ファックス:079-492-2345
    E-mail: tosikeikaku@town.hyogo-inami.lg.jp