北山地区田園集落まちづくり計画にもとづき、町から県に対して指定の申出を行った下図の区域が、このたび特別指定区域に指定されましたので、お知らせします。
また、関係図書を縦覧に供しますのでお知らせします。
・告示の番号 兵庫県告示第499号
・告示日 令和4(2022)年4月12日
稲美町役場都市計画課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
北山地区特別指定区域の指定関係図書
兵庫県告示第499号の内容です。
指定された区域図です。
指定された特別指定区域図です。
特別指定区域は、市町、あるいは住民が中心となって組織するまちづくり協議会が、地域の課題を解決し、その将来の姿を描く土地利用計画を作成した場合に、市町からの申出により、県が条例で特別指定区域を指定し、計画に沿ったまちづくりを実現していくもので、市街化調整区域に指定します。
特別指定区域に指定されると、市街化調整区域の厳しい建築制限が一部緩和されます。
例えば、北山地区の場合、天満小学校区の範囲、隣接字まで含んだ区域の市街化調整区域に10年居住したことのある人の戸建て住宅や事業所、誰でも居住できる新規居住者住宅が建築できるようになります。
(大字)北山、加古、蛸草、下草谷、野寺、中村、中一色、国安、国岡