放し飼い及びノーリードはやめましょう
令和3(2021)年2月、町内公園において、ノーリードで散歩中の犬が他の飼い犬に噛みつきそうになる事案が発生しました。
放し飼いおよびノーリードは、兵庫県の「動物の愛護及び管理に関する条例」第12条により禁止されています。
リード(引き綱)がなければ突然の事態に対応することができません。
リードをつけていても、飼い主が犬を制御できない長さにすることも危険です。
犬が苦手な人にとって上記のような行為は大変不安に感じられます。
犬を散歩される場合は、必ずリードを付け、飼い主が制御できる長さを保ちましょう。
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