マイナンバーカードと健康保険証の一体化
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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
令和6(2024)年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されマイナ保険証(健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とするしくみに移行しています。マイナ保険証をお持ちかどうかにより、交付する書類や医療機関などでの受付方法が異なります。
区分 | 交付する書類 | 医療機関などでの受付方法 |
---|---|---|
マイナ保険証を持っている | 資格の確認のために「資格情報のお知らせ(※1)」(A4)を交付します。 | マイナ保険証を持参し、受付の窓口に設置されているカードリーダーを操作し受付をする。 「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。 |
マイナ保険証を持っていない | 「資格確認書(※1)」(紙のカード型)を交付します。有効期限があります。 | 受付の窓口で有効期限内の資格確認書を提示します。 |
(※1)「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」には、住所・氏名・生年月日・被保険者番号・国保資格の適用開始年月日などの情報が記載されています。
70歳以上の人は、「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」のいずれにも、次の情報が記載されています。
- 医療費の自己負担割合
- 発行期日
- 有効期限


「資格情報のお知らせ」とは
マイナ保険証をお持ちの人には、ご自身の資格を確認できるように、新しく国民健康保険の資格を取得した時や70歳以上の人の負担割合変更時などに、「資格情報のお知らせ」を発行します。
医療機関窓口での機器不良などによりマイナ保険証が読み取れない場合に、マイナ保険証と併せて提示することで資格確認ができる書類です。

有効期限
資格情報のお知らせには有効期限はありません。原則、住所などの変更があった場合にのみ更新します。
ただし、70歳以上の人は有効期限があり、毎年更新します。


「資格確認書」とは
マイナ保険証をお持ちでない人には、「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」を医療機関などで提示いただくことで、一定の負担割合で医療を受けることができます。

有効期限
資格確認書の有効期限は、原則毎年7月31日です。
69歳の人の有効期限は、70歳の誕生月の末日(1日が誕生日の人は誕生月の前月末日)までです。
74歳の人の有効期限は、75歳の誕生日の前日までです。

資格確認書の取り扱いの注意
・他人との貸し借りは絶対にしないでください。
・コピーした資格確認書は使用できません。
・資格確認書に記載されている事項が変更になった場合や、国民健康保険を脱退するときは、資格確認書を添えて届出をしてください。

資格確認書の交付申請について
マイナ保険証をお持ちの人でも、障害者手帳や要介護認定をお持ちの人などで、暗証番号の入力などに介助を要するなどマイナ保険証での受診が難しい場合は、資格確認書の交付申請をすることができます。
また、次のいずれかに該当する場合は、資格確認書の交付申請が必要です。
- マイナンバーカードを紛失した場合
- マイナンバーカードの更新中などで、有効なマイナンバーカードが手元にない場合

本人もしくは世帯主が申請する場合
【必要なもの】
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など写真付きのもの)
・資格確認書を必要とする被保険者の個人番号がわかるもの

上記以外の人が申請する場合
【必要なもの】
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)
・資格確認書を必要とする被保険者の個人番号がわかるもの
・資格確認書を必要とする被保険者もしくはその世帯主からの委任状

再交付の手続について
資格確認書や資格情報のお知らせをなくしたり、汚したり破れたりして使えなくなったときは、再交付の届出をしてください。
再交付は、原則世帯主からの届出が必要です。

世帯主からの届出
【必要なもの】
・世帯主の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など写真付きのもの)
・再交付を必要とする被保険者の個人番号がわかるもの

世帯主以外の人からの届出
【必要なもの】
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など写真付きのもの)
・再交付を必要とする被保険者の個人番号がわかるもの
・別世帯の人からの届出の場合、再交付を必要とする被保険者の世帯主からの委任状
※資格確認書の再交付の手続は「稲美町オンライン申請システム」(別ウインドウで開く)からもできますので、ぜひご利用ください(オンライン申請システムへの登録が必要です)。オンライン申請システムについて詳しくは、「稲美町オンライン申請システム」のページをご覧ください。

マイナ保険証の利用登録解除
マイナ保険証をお持ちの人で、健康保険証としての利用登録をやめたい場合は、利用登録の解除の申請をすることができます。
原則、健康保険証としての利用登録の解除を希望する本人が申請にお越しください。

手続に必要なもの
マイナ保険証
※代理人による申請の場合は、委任状及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など写真付きのもの)が必要です。
※未成年者の場合は、父母(法定代理人)または世帯主のみ委任状なしで代理人による申請が可能です。

国保への加入・脱退の手続について
マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行した後でも、国保に加入する場合や国保を脱退する場合は、届出が必要です。
加入・脱退の手続については、「国保に加入するとき・やめるとき」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

国民健康保険税に滞納があると、医療費が10割負担になる場合があります
これまでは国民健康保険税に滞納がある場合でも、納税相談や納付状況に応じて有効期限の短い短期被保険者証(短期証)を交付していましたが、令和6(2024)年12月2日以降は短期証も廃止され、医療費が10割負担になる場合があります。国民健康保険税は納期限までに納付し、納期限まで納付が難しい場合は、必ず税務課収税係までご相談ください。