現行の紙の国民健康保険被保険者証が廃止されます
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マイナンバーカードと健康保険証の一体化
令和6(2024)年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、現行の紙の保険証の新規発行が終了します。令和6(2024)年12月2日以降はマイナ保険証(健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちかどうかにより、現行の紙の被保険者証のかわりに交付する書類や医療機関などでの受付方法が異なります。
区分 | 交付する書類 | 医療機関などでの受付方法 |
---|---|---|
マイナ保険証を持っている | 資格の確認のために「資格情報のお知らせ(※1)」(A4)を交付します。 | マイナ保険証をカードリーダーにかざし資格確認を受けるか、有効期限内の被保険者証を提示します。「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。 |
マイナ保険証を持っていない | 「資格確認書(※1)」(紙のカード型)を交付します。有効期限があります。 | 有効期限内の資格確認書または有効期限内の被保険者証を提示します。 |
(※1)「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」には、住所・氏名・生年月日・被保険者番号・国保資格の適用開始年月日などの情報が記載されています。
70歳以上の人は、「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」のいずれにも、次の情報が記載されています。
- 医療費の自己負担割合
- 発行期日
- 有効期限
被保険者証の更新・新たに国保に加入する場合
現在国保に加入中の人には、令和7(2025)年7月31日まで使用できる紙の被保険者証を交付しています。また、令和6(2024)年11月29日までに加入の手続をされた人にも、令和7(2025)年7月31日まで使用できる紙の被保険者証を交付します。
お手元にある紙の被保険者証の有効期限を迎える前に、マイナ保険証をお持ちかどうかにより「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」のどちらかを交付します。申請の必要はありません。
令和6(2024)年12月2日以降に紙の被保険者証の記載内容に変更があった場合や紛失した場合、新たに国保に加入する場合は、マイナ保険証をお持ちかどうかにより、その時点から「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します(届出などの手続が必要な場合があります)。
マイナ保険証の利用登録解除
マイナ保険証をお持ちの国保に加入中の人で、健康保険証としての利用登録をやめたい場合は、利用登録の解除の申請をすることができます。解除を希望される場合は、住民課で手続が必要です。
受付開始時期
令和6(2024)年11月1日
手続きに必要なもの
マイナ保険証
※代理人による申請の場合は、委任状及び代理人の顔写真付きの本人確認書類が必要です。
※未成年者の場合は、父母(法定代理人)または世帯主のみ委任状なしで代理人による申請が可能です。
資格確認書の交付申請
マイナ保険証をお持ちでない人(次に該当する人)の資格確認書の交付申請書は、当分の間、不要です。
- マイナンバーカードを取得していない人
- マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証としての利用登録をしていない人
- マイナンバーカードを返納した、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた、マイナ保険証の利用登録の解除を申請した人
- マイナポータルや医療機関での自己情報閲覧制限を設定している人など
マイナ保険証をお持ちの人でも、次に該当する場合は、資格確認書の交付申請をしてください。
- マイナンバーカードを紛失した、マイナンバーカードを更新中の場合
- 介助者などの第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある場合など、マイナ保険証での受診が困難な場合など
国民健康保険税に滞納があると、医療費が10割負担になる場合があります
これまでは国民健康保険税に滞納がある場合でも、納税相談や納付状況に応じて有効期限の短い短期被保険者証(短期証)を交付していましたが、令和6(2024)年12月2日以降は短期証も廃止され、医療費が10割負担になる場合があります。国民健康保険税は納期限までに納付し、納期限まで納付が難しい場合は、必ず税務課収税係までご相談ください。