マイナンバーカードと健康保険証の一体化
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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
令和6(2024)年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されマイナ保険証(健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とするしくみに移行します。マイナ保険証をお持ちかどうかにより、紙の被保険者証のかわりに交付する書類や医療機関などでの受付方法が異なります。
区分 | 交付する書類 | 医療機関などでの受付方法 |
---|---|---|
マイナ保険証を持っている | 資格の確認のために「資格情報のお知らせ(※1)」(A4)を交付します。 | マイナ保険証をカードリーダーにかざし資格確認を受けるか、有効期限内の被保険者証を提示します。「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。 |
マイナ保険証を持っていない | 「資格確認書(※1)」(紙のカード型)を交付します。有効期限があります。 | 有効期限内の資格確認書またはすでに発行済みの有効期限内の被保険者証を提示します。 |
(※1)「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」には、住所・氏名・生年月日・被保険者番号・国保資格の適用開始年月日などの情報が記載されています。
70歳以上の人は、「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」のいずれにも、次の情報が記載されています。
- 医療費の自己負担割合
- 発行期日
- 有効期限

「資格情報のお知らせ」とは
マイナ保険証をお持ちの人には、ご自身の資格を確認できるように、新しく国民健康保険の資格を取得した時や70歳以上での負担割合変更時などに「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関窓口での機器不良などによりマイナ保険証が読み取れない場合に、マイナ保険証と併せて提示することで資格確認ができる書類です。
すでに発行済みの被保険者証をお持ちの場合、発行済みの被保険者証の有効期限を迎える前に「資格情報のお知らせ」をお送りする予定です。

「資格確認書」とは
マイナ保険証をお持ちでない人には、「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証をお持ちでなくても「資格確認書」を医療機関などで提示いただくことで、一定の負担割合で医療を受けることができます。
すでに発行済みの被保険者証をお持ちの場合、発行済みの被保険者証の有効期限を迎える前に、申請いただくことなく「資格確認書」をお送りする予定です。
【資格確認書の取り扱いの注意】
・他人との貸し借りは絶対にしないでください
・コピーした資格確認書は使用できません
・国民健康保険以外の保険に変わったときは、すみやかに国保の資格喪失の届出をしていただくとともに医療機関などへも申し出てください。

被保険者証の更新・新たに国保に加入する場合
現在国保に加入中の人には、令和7(2025)年7月31日まで使用できる紙の被保険者証を交付しています。
すでに発行済みの紙の被保険者証の有効期限を迎える前に、マイナ保険証をお持ちかどうかにより「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」のどちらかを交付します。申請の必要はありません。
令和6(2024)年12月2日以降、すでに発行済みの紙の被保険者証を紛失した場合や記載内容に変更があった場合、新たに国保に加入する場合は、マイナ保険証をお持ちかどうかにより、その時点から「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します(届出などの手続が必要な場合があります)。

資格確認書の交付申請について
マイナ保険証をお持ちでない人(次に該当する人)の資格確認書の交付申請は、当分の間、不要です。
- マイナンバーカードを取得していない人
- マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証としての利用登録をしていない人
- マイナ保険証の利用登録の解除を申請した、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた人
- マイナポータルや医療機関での自己情報閲覧制限を設定している人など
マイナ保険証をお持ちの人でも、次に該当する場合は、資格確認書の交付申請をしてください。
- マイナンバーカードを紛失した、マイナンバーカードを更新中などの場合
- 介助者などの第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある場合など、マイナ保険証での受診が困難な場合など
【本人もしくは世帯主が申請するときに必要なもの】
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)
・資格確認書を必要とする被保険者の個人番号がわかるもの
【上記以外の人が申請するときに必要なもの】
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)
・資格確認書を必要とする被保険者の個人番号がわかるもの
・資格確認書を必要とする被保険者もしくはその世帯主からの委任状

再交付の手続きについて
資格確認書や資格情報のお知らせをなくしたり、汚したり破れたりして使えなくなったときは、再交付の届出をしてください。
再交付は、原則世帯主からの届出が必要です。

世帯主からの届出
【必要なもの】
・世帯主の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など写真付きのもの)
・再交付を必要とする被保険者の個人番号がわかるもの

世帯主以外の人からの届出
【必要なもの】
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など写真付きのもの)
・再交付を必要とする被保険者の個人番号がわかるもの
・別世帯の人からの届出の場合、再交付を必要とする被保険者の世帯主からの委任状
※資格確認書の再交付の手続は「稲美町オンライン申請システム」(別ウインドウで開く)からもできますので、ぜひご利用ください(オンライン申請システムへの登録が必要です)。オンライン申請システムについて詳しくは、「稲美町オンライン申請システム」のページをご覧ください。

マイナ保険証の利用登録解除
マイナ保険証をお持ちの国保に加入中の人で、健康保険証としての利用登録をやめたい場合は、利用登録の解除の申請をすることができます。解除を希望される場合は、住民課で手続が必要です。

受付開始時期
令和6(2024)年11月1日

手続に必要なもの
マイナ保険証
※代理人による申請の場合は、委任状及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など写真付きのもの)が必要です。
※未成年者の場合は、父母(法定代理人)または世帯主のみ委任状なしで代理人による申請が可能です。

国民健康保険税に滞納があると、医療費が10割負担になる場合があります
これまでは国民健康保険税に滞納がある場合でも、納税相談や納付状況に応じて有効期限の短い短期被保険者証(短期証)を交付していましたが、令和6(2024)年12月2日以降は短期証も廃止され、医療費が10割負担になる場合があります。国民健康保険税は納期限までに納付し、納期限まで納付が難しい場合は、必ず税務課収税係までご相談ください。