令和7(2025)年度 稲美町学校給食費について
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学校給食法上、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費(整備費や改修費)並びに学校給食に従事する職員の給与その他の人件費は学校の設置者の負担、その他は保護者の負担となっております。
稲美町では、食材調達に要する経費は学校給食費として保護者の方にご負担※いただいております。
なお、経済的な理由などにより、給食費の支払いが困難な保護者の方には、「就学援助制度」があります。詳しくは、就学援助のご案内(教育委員会教育課のページ)をご覧ください。
※稲美町では、2022年度以降社会情勢などの影響による食材価格の高騰が続いている中で、給食提供に必要となる食材費と保護者が負担する給食費との差額を公費により負担し、栄養バランスのとれた給食を維持しています。

1.公会計化後の学校給食費について

(1)学校給食費の額

(1)稲美町立小学校
児童 1食あたり257円(本来の学校給食費310円との差額53円は公費で負担します。)
児童以外 1食あたり310円

(2)稲美町立中学校
生徒 1食あたり290円(本来の学校給食費360円との差額70円は公費で負担します。)
生徒以外 1食あたり360円

(2)学校給食費の計算方法について
年間に徴収する総額は、〔給食回数〕×(1食単価)です。
- 年間予定の給食回数をもとに学校給食費をお支払いいただきます。
- お支払いいただく学校給食費は次のとおり予定しています(年11回)。
<2025年度の年間予定回数>
- 小学校は187回、中学校は193回です。各期の納付期限と支払額は以下のとおりです。
支払額 | 納付期限 | ||
---|---|---|---|
小学校児童 | 中学校生徒 | ||
第1期(4月分) | 4,400円 | 5,100円 | 5月25日 |
第2期(5月分) | 4,400円 | 5,100円 | 6月25日 |
第3期(6月分) | 4,400円 | 5,100円 | 7月25日 |
第4期(7月分) | 4,400円 | 5,100円 | 8月25日 |
第5期(9月分) | 4,400円 | 5,100円 | 9月25日 |
第6期(10月分) | 4,400円 | 5,100円 | 10月25日 |
第7期(11月分) | 4,400円 | 5,100円 | 11月25日 |
第8期(12月分) | 4,400円 | 5,100円 | 12月25日 |
第9期(1月分) | 4,400円 | 5,100円 | 1月25日 |
第10期(2月分) | 4,400円 | 5,100円 | 2月25日 |
第11期(3月分) | 4,059円 | 4,970円 | 3月25日 |
- 食物アレルギーにより飲用牛乳を停止されている場合は、飲用牛乳に要する費用に相当する額を控除します。(食物アレルギー等の疾患がある場合に、学校給食の停止申請を行い、停止決定された人に限ります。)
- 年間の学校給食費は、原則として2月末時点の学校ごとの給食実施回数をもとに、第11期(3月分)の支払額を調整します。
- 各期の納付期限が、土日・祝日などの場合は、金融機関の翌営業日が納付期限です。

(3)学校給食費の納付方法
- 学校給食費の納付方法は、これまでと同じように口座振替(自動払込)を基本とします。口座登録がお済みでない場合は、郵送する「納付書」により金融機関窓口などでお支払いください。
- 残高不足等で振替不能になった場合は、再振替は行いません。後日、督促納付書をお送りしますので、金融機関や町の会計室、教育総務課の窓口で納付してください。
- 振替手数料は町が負担します。

稲美町納付金口座振替依頼書による手続について
稲美町納付金口座振替依頼書は、金融機関、稲美町役場教育課または税務課の窓口からお受け取りいただき、登録いただく各金融機関または稲美町役場教育課にご提出ください。
【取扱金融機関】
(銀行)みなと銀行、三井住友銀行、但馬銀行
(信用金庫)播州信用金庫、但陽信用金庫、姫路信用金庫、西兵庫信用金庫
(信用組合)兵庫県信用組合
(農協)兵庫南農業協同組合
【口座登録に関する留意点】
- 残高不足による振替不能が起こらないよう、給与振込口座など、普段からお使いの口座の指定をお勧めします。
- 口座振替依頼書は3枚複写になっていますので、消せないボールペンで記入し、「申込人控」と「記入例」を除き、提出してください。
- 一度手続きを行うと、お子様が稲美町立小・中学校のいずれかに在籍している間は、進級や転校の際も変更等の手続きは必要ありません。
- 口座振替手数料は稲美町が負担します。
- 就学援助や生活保護を受けている方についても、口座振替依頼書の提出が必要です。
- 記入不備等により、口座振替依頼書を再提出いただいた人で、第1期の口座振替日に登録が間に合わなかった場合は、納付書をお送りしますので、その納付書によりお支払いください。口座登録が整い次第、口座振替とします。(納付書での納付場所は納付書裏面に記載しています。)
- 学校記入欄には、現時点で在籍している学校名を記入してください。
- 児童・生徒名は、戸籍上の氏名を記入してください。

2.特別な場合の学校給食費の取扱いについて

(1)学校給食の停止
次の要件にあてはまる場合は、「学校給食停止申請書」を学校に提出することで給食を停止できます。
(下記「申請要件2」に該当する場合は、事前連絡として停止する3日前までに学校に電話等で連絡願います。)
停止適用期間の給食費は、原則3月の精算額から減額します。
【申請要件】
1.食物アレルギー等の疾患があり、医師の診断書及び学校の許可を得た場合
2.入院や不登校などを理由とし、5日以上連続して学校給食を受けることができない場合(理由を証する書類の提出を求める場合があります。)
●留意事項
・遡って給食停止は行いません。食材の発注を止めることができた期間が停止期間となります。
・給食を再開する場合は、「学校給食再開届」を学校に提出してください。
・要件を満たしてる場合でも、自動的に減額はされませんので必ず申請を行ってください。

(2)学校給食の中止
前日に決定した学級閉鎖などで学校が休業となる場合、学校給食費を減額します。

(3)学校給食費の減免
災害により居住している住居に一定割合以上の被害を受けた場合は、学校給食の減免制度がありますので、教育課にご相談ください。

3.学校給食費が納期限までに納入されない場合
学校給食は保護者の皆様からご負担いただく給食費により運営を行っていますので、納期限までに給食費の納付がない場合、学校給食の事業運営に大きな支障が生じます。そのため、学校給食の役割・趣旨をご理解いただくとともに、納期限までの確実な納付をお願いします。
※公平性確保の観点から、給食費未納者には、法的措置を含めて厳正に対処させていただきます。

4.支援制度
経済的な理由によって就学が困難な場合、学校で必要な費用(学校給食費を含む)の一部を援助する就学援助制度があります。就学援助制度を希望される場合は例年、5月頃に学校を通して案内します。
※就学援助の認定決定までは学校給食費を請求します。認定期間に応じて後日学校給食費を還付します。
詳しくは、就学援助のご案内(教育委員会教育課のページ)をご覧ください。

5.学校給食の契約内容
稲美町が学校給食法に基づき児童生徒に対して学校給食を提供するためには、実際に学校給食を提供する日の相当前から食材の調達等といった準備を行う必要がありますが、食材の調達等を行うと保護者の皆様にご負担いただく学校給食費(食材費)が発生します。
そのため、稲美町では学校給食費の公会計化に合わせて法律上の関係性を明確にするために、学校給食の提供に当たっては保護者の皆様から申込書をご提出いただくこととし事務処理を進めて参りましたが、学校給食の提供に際しては大量調理を実施する必要があり個人ごとに契約条件を詳細に設定することは現実的に困難であるため、不特定多数の方と契約締結することを想定した「定型約款による合意」で契約関係が成立する方法を選択しております。
この方式では、学校給食申込書の提出や児童生徒が学校給食を食べること等により、定型約款の全体に同意いただいたこととなり保護者の皆様と稲美町との間における契約関係が正式に成立しますので、契約内容について、あらかじめ十分ご確認くださいますようお願いいたします。
学校給食の契約内容について
保護者通知(令和7(2025)年度)
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6.よくある問い合わせ
Q1.来年度から中学校に入学する子どもの「学校名」はどのように記入すれば良いですか?
A1.3月までに提出する場合は小学校名を、4月以降に提出する場合は中学校名をご記入ください。
Q2.来年度から小学校に入学する子どもの分は書類をいただいていませんがどうすれば良いですか?
A2.来年度から小学校に入学するお子様分に関しては、就学時検診の案内に同封しております。
転入等で就学時検診を稲美町で受診されない場合は、稲美町役場教育課までご連絡ください。
Q3.学校給食費の精算とは何ですか?
A3.「実際にお支払いいただいた金額」と「本来支払うべき金額」の差額を3月または転出時に精算(徴収または還付)することです。
●「実際にお支払いいただいた金額」・・・毎月の徴収額の累計
●「本来支払うべき金額」・・・・・・・・給食単価×実施回数
※本町では食材にかかる経費を学校給食費として保護者の皆さまに負担していだいています。
※食材は給食を実施する約1か月前から食材納品業者へ発注しているため、給食を食べなかった日があった場合も、原則お支払いいただくことになりますのでご理解ください。
Q4.給食実施回数とは何ですか?
A4.4月から3月の期間に給食の実施を予定している回数です。行事等により、学校毎や学年毎でも実施回数が異なります。
※欠席等で給食を食べなかった日があった場合も、実施回数に含まれます。
Q5.残高不足により、口座振替ができなかった場合どうしたらよいですか?
A5.再振替はありません。町から督促状と納付書をお送りしますので、納付書裏面の「納付できる場所」を確認のうえ、納期限までに納付書にてお支払いください。(コンビニ収納には対応していません。)
Q6.学校給食費は学校諸費に含まれますか?
A6.学校給食費は学校諸費(学用品費、修学旅行費、校外活動費等)には含まれません。
学校給食費は町に、学校諸費は学校にお支払いいただくよう、お願いします。
Q7.学校給食提供申込書は毎年提出しなければならないのですか?
A7.学校給食提供申込書は、1度ご提出いただければ稲美町立小中学校に在籍している期間有効ですので、毎年ご提出いただく必要はありません。保護者の情報に変更がある場合などは、お手続き方法をご案内しますので稲美町役場教育課までお知らせください。