証明書の様式・レイアウトが変わりました
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住民票の写し等と印鑑登録証明書の様式が変わりました。
令和7(2025)年12月15日から、住民記録システムを国の標準仕様書に準拠したシステムに変更しました。これに伴い、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式を変更しました。
『住民票の写し』の様式変更
「転入前住所」を追加
稲美町に転入する前の住所が記載されます。その後町内で転居した場合でも「転入前住所」が継続して表示され、これまでの「前住所欄」は廃止されました。
世帯連記式・個人形式
住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人形式」の2種類になります。(申請時に様式の指定がない場合、世帯連記式で発行します。また、用紙サイズはA4サイズに統一します。)
(1)世帯連記式
「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。(世帯員が5人以上の場合は、複数枚になります。)
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。

住民票世帯連記式の見本です。
(2)個人形式
「個人形式」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
原則、各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。

住民票個人形式の見本です。
個人形式の住民票のみ、町内の転居履歴や氏名等の変更履歴を記載することができます。必要な場合は申請時にお申し出ください。ただし、お申し出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。
※住民票除票(住民記録システムの標準化後に、町外転出やお亡くなりになった等により除票となった住民票)は個人形式のみです。
※コンビニ交付サービスでは世帯連記式の発行のみとなります。
『住民票記載事項証明書』の様式変更
住民票と同じく世帯連記式と個人形式の2種類になります。
住民票記載事項証明書には、最新の住所、氏名、生年月日、性別のほか、希望により世帯主名、続柄、本籍地、住民票コード及び個人番号を記載することができます。
また、記載される本籍地は都道府県のみでしたが、番地まで表示することもできます。
請求時に必要な項目をお申し出ください。
『印鑑登録証明書』の用紙サイズ変更
様式のレイアウトが変更されました。用紙のサイズはA4サイズで発行します。
標準化による文字の変更について
国は現在、全国の自治体が取り扱う主な業務システムの統一・標準化を進めており、その一環として、業務システムで使う文字についても統一規格である「行政事務標準文字」が導入され、すべての自治体が同じ文字を使えるように標準化されます。
これにより、令和7(2025)年12月15日から発行する住民票の写しや各種証明書、お知らせなどに記載される氏名や住所の文字の形が、一部これまでと異なる場合があります。
なお、行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民のみなさんが同じ文字を使用しなければならないというものではありません。書類などに使う文字は、これまで通りの字形をお使いいただいて問題ありません。
なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。
文字の標準化の背景やメリットについては下記デジタル庁のサイトをご覧ください。
お問い合わせ
電話: (住民係)079-492-9134 ファックス: 079-492-8030
